○甘楽町商工会館修繕補助金交付要綱
平成28年3月31日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甘楽町商工会(以下「商工会」という。)が拠点として設置する商工会館の修繕に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、甘楽町商工会館の修繕に伴う設計費及び工事費とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額とし、予算の範囲内においてこれを交付する。
(交付申請)
第4条 商工会館の設置者(以下「設置者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、商工会館修繕補助金交付申請書(様式第1号以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、前項の決定通知書に条件を付することができる。
(補助金の請求)
第9条 補助団体は、補助金を請求するときは、速やかに請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(書類の整備)
第11条 補助団体は、この要綱による修繕に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿を常に整備しておかなければならない。
2 前項の書類、帳簿等は、当該修繕完了後の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(必要な指示等)
第12条 町長は、補助団体に対し、この要綱による修繕に関して必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を請求することができる。
(1) この要綱又は補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を当該修繕以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の運用又は修繕計画の執行方法が不適当と認められたとき。
(4) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の執行に関し、不正行為があったとき。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。