○甘楽町商工会館修繕補助金交付要綱

平成28年3月31日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甘楽町商工会(以下「商工会」という。)が拠点として設置する商工会館の修繕に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、甘楽町商工会館の修繕に伴う設計費及び工事費とする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額とし、予算の範囲内においてこれを交付する。

(交付申請)

第4条 商工会館の設置者(以下「設置者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、商工会館修繕補助金交付申請書(様式第1号以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に商工会館修繕補助金交付決定通知書(様式第2号以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。

2 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、前項の決定通知書に条件を付することができる。

(変更の承認)

第6条 前条の規定により交付の決定の通知を受けた申請者(以下「補助団体」という。)は当該決定を受けた申請の内容に変更が生じるときは、速やかに商工会館修繕計画変更承認申請書(様式第3号以下「変更承認申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、商工会館修繕計画変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助団体は、この要綱により決定を受けた修繕が完了したときは、速やかに商工会館修繕実績報告書(様式第5号以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、商工会館修繕補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助団体は、補助金を請求するときは、速やかに請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(書類の整備)

第11条 補助団体は、この要綱による修繕に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿を常に整備しておかなければならない。

2 前項の書類、帳簿等は、当該修繕完了後の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(必要な指示等)

第12条 町長は、補助団体に対し、この要綱による修繕に関して必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。

(補助金の返還等)

第13条 町長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を請求することができる。

(1) この要綱又は補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を当該修繕以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の運用又は修繕計画の執行方法が不適当と認められたとき。

(4) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の執行に関し、不正行為があったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、商工会館修繕補助金取消通知書(様式第8号)により、当該補助団体に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により交付した補助金の全部又は一部の返還を請求するときは、商工会館修繕補助金返還請求書(様式第9号)により当該補助団体に通知するものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

甘楽町商工会館修繕補助金交付要綱

平成28年3月31日 要綱第21号

(平成28年4月1日施行)