○甘楽町高齢者運転免許証自主返納支援補助金交付要綱

平成27年12月28日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者による交通事故の減少を図るため、自ら運転免許証を返納した高齢者に対する補助金(以下「支援補助金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(3) 高齢者 支援補助金を受けようとするときに65歳以上の者をいう。

(対象者)

第3条 支援補助金の対象者は、町内に住所を有する高齢者で、自主返納後に運転経歴証明書を交付された者とする。

(支援の内容)

第4条 町長は、対象者に運転経歴証明書交付手数料を1回に限り、補助金として交付するほか、記念品として甘楽町デマンドタクシー(愛のりくん)回数券を贈呈するものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年5月30日甘楽町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の申請)

第5条 支援補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甘楽町高齢者運転免許証自主返納支援補助金申請兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請兼請求書には、公安委員会が発行する運転経歴証明書の写しを添付するものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請兼請求書を受理したときは、その内容を審査のうえ、支援の可否を決定し、甘楽町高齢者運転免許証自主返納支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の取消し)

第7条 申請者が虚偽又はその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合、町長は交付決定を取消し、既に交付された補助金の全額を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

甘楽町高齢者運転免許証自主返納支援補助金交付要綱

平成27年12月28日 要綱第23号

(平成28年1月1日施行)