○甘楽町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額に関する条例

平成28年3月18日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号(法附則第9条第1項の適用がある間は、同項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1))に規定する支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。

2 法附則第6条第4項に規定する額は、前項の規定により算定した額と同額とする。

(利用者負担の徴収)

第4条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において支給認定こどもに対して教育・保育を行ったときは、支給認定保護者から第3条第1項に規定する利用者負担額を徴収するものとする。

2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた支給認定子どもに係る支給認定保護者から、第3条第2項に規定する利用者負担額を徴収するものとする。

(利用者負担の納期)

第5条 町長が徴収する利用者負担額の納期は、規則で定める。

(利用者負担額の減免)

第6条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額の全額若しくは一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(甘楽町保育料徴収条例の廃止)

第2条 甘楽町保育料徴収条例(平成12年甘楽町条例第9号)は廃止する。

(甘楽町立幼稚園保育料徴収条例の廃止)

第3条 甘楽町立幼稚園保育料徴収条例(昭和49年甘楽町条例第5号)は廃止する。

(経過措置)

第4条 この条例による廃止前の甘楽町保育料徴収条例及び甘楽町立幼稚園保育料徴収条例の規定により徴収する費用については、なお、従前の例による。

甘楽町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額に関する条例

平成28年3月18日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)