○キラッとかんら安心のまち創生会議条例

平成27年9月18日

条例第23号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び検証に当たり必要な事項を調査及び審議するため、キラッとかんら安心のまち創生会議(以下「創生会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 創生会議は、町長の諮問に応じ、総合戦略の策定及び検証に関し、必要な事項について調査及び審議を行う。

(組織等)

第3条 創生会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係機関の代表者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 創生会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、創生会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 創生会議の会議は、会長が招集する。

2 創生会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 創生会議の庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、創生会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成27年7月14日から適用する。

キラッとかんら安心のまち創生会議条例

平成27年9月18日 条例第23号

(平成27年9月18日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年9月18日 条例第23号