○甘楽町教育委員会指導主事設置規則

平成27年3月20日

教育委員会規則第7号

(設置)

第1条 甘楽町における学校教育の充実を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定により、甘楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の学校教育課に指導主事を置く。

(職務)

第2条 指導主事は、上司の命を受け、次に掲げる職務に従事する。

(1) 幼稚園、小学校及び中学校の教育課程及び学習指導についての指導・助言に関すること。

(2) 教科用図書、その他教材等の取扱いについての指導・助言に関すること。

(3) 教職員の研修に関すること。

(4) 生徒指導に関すること。

(5) 教育相談に関すること。

(6) 学校教育に係る調査及び統計に関すること。

(7) その他学校教育に関する事務に関すること。

(定数)

第3条 指導主事の定数は、若干名とする。

(任命)

第4条 指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験を有すると認められる群馬県内の公立小中学校の教員の中から教育委員会が任命する。

(服務)

第5条 指導主事は、常勤とし、教育委員会の指示により学校教育の実務に従事するものとする。

(給与及び旅費)

第6条 指導主事の給与及び旅費の支給については、一般職の職員(以下、「一般職」という。)の例による。

(勤務時間等)

第7条 指導主事の勤務時間その他勤務条件は、一般職の例による。

(分限及び懲戒)

第8条 指導主事の分限及び懲戒は、一般職の関係規程に基づき、甘楽町が行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、指導主事に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

甘楽町教育委員会指導主事設置規則

平成27年3月20日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 教  育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月20日 教育委員会規則第7号