○甘楽町住宅用太陽光発電設備設置費補助金交付要綱
平成26年3月17日
要綱第4号
甘楽町住宅用太陽光発電設備設置費補助金交付要綱(平成22年甘楽町要綱第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球環境への負荷の少ない太陽光エネルギーの利用を促進し、地球温暖化防止を図るため、太陽光エネルギーを利用した住宅用太陽光発電設備を設置した者に対し、住宅用太陽光発電設備設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象設備)
第2条 補助の対象となる住宅用太陽光発電設備(以下「対象設備」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすものをいう。
(1) 住宅の屋根等への設置に適しており、電力会社の低圧配電線と逆潮流有で系統連結していること。
(2) 太陽電池モジュール最大出力が10キロワット未満のもの
(3) 未使用品であること。
(4) 設置に関して、法令等に違反していないこと。
(5) その他別に定める要件に適合すること。
2 前項第1号に掲げる住宅とは、自己が2分の1以上を所有する1戸建ての家屋であって、自己又は自己と生計を一にする親族が当該家屋の2分の1以上を居住の用に供するものをいう。
(1) 対象設備を既存住宅又は新築住宅に設置した者
(2) 対象設備が設置された新築住宅を購入した者
(1) 町税等を滞納している世帯の者
(2) この要綱による補助金の交付を既に受けている者
(3) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認める者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象設備の最大出力(キロワット表示とし、小数点以下第3位を切り捨てる。以下同じ。)に、対象出力1キロワット当たり2万5千円を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
2 対象設備の設置に係る工事を町内業者に請け負わせた場合、補助金の額は前項の規定による額に本町で定めた金額1万円を上乗せした額とし、14万円を限度とする。ただし、町内業者とは、町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者であり、申請者と対象設備の設置に係る工事契約を結び、領収書を町内の事業所で発行するものに限る。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、対象設備の設置を完了後、住宅用太陽光発電設備設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 対象設備の購入及び設置に要した費用の領収書及びその明細書の写し
(2) 対象設備の形式や出力を示す書類(前号に掲げる書類の写しで確認できる場合を除く。)
(3) 対象設備を設置した住宅の位置図及び設置状況が確認できる写真
(4) 町税等の納付状況確認同意書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、補助金の合計額が予算の範囲を超えたときは、受付を停止することができる。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 本要綱の規定に違反したとき。
(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(調査及び協力)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、対象設備について発電量、売電量及び買電量の報告その他の協力を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。