○甘楽町キャラクター「かんらちゃん」使用要綱

平成26年3月17日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甘楽町キャラクター「かんらちゃん」(以下「キャラクター」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱においてキャラクターとは、町が定めたキャラクターの基本デザイン及びその展開デザイン(別図)のことをいう。

(使用)

第3条 キャラクターは、個人、企業、その他団体において、営利又は非営利を問わず使用できるものとする。

(使用承認申請)

第4条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ甘楽町キャラクター「かんらちゃん」使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次の各号いずれかに該当する場合はこの限りではない。

(1) 町が使用するとき。

(2) 国又は地方公共団体が使用するとき。

(3) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(4) その他町長が認めたとき。

2 デザイン統一のため、申請された完成見本、デザイン等の修正を求めることがある。

3 町長は、承認にあたり条件を付すことができる。

(使用承認)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、キャラクターの使用を承認するものとする。

(1) 町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(3) 特定の政治、思想又は宗教の活動に利用されるおそれのあるとき。

(4) 特定の個人又は団体の売名に利用されるおそれのあるとき。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用するおそれがあるとき及びこれらの者が商品等を販売するおそれがあるとき。

(6) 甘楽町暴力排除条例(平成24年甘楽町条例第1号)第2条に定める個人又は団体が使用するとき。

(7) 不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。

(8) 前各号に規定するもののほか、その使用が不適当であると認めるとき。

2 町長は、前条の規定による申請に基づき使用承認したときは、甘楽町キャラクター「かんらちゃん」使用承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、使用が不適切と判断したときは、甘楽町キャラクター「かんらちゃん」使用不承認通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(使用料)

第6条 キャラクターの使用料は、無料とする。

(使用期間)

第7条 キャラクターを使用できる期間は、承認を受けた日から最長で1年とする。

(遵守事項)

第8条 キャラクターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) キャラクターのデザインの形状及び色は変更しないこと。ただし、町長が適当と認めた場合はこの限りではない。

(2) キャラクターの彩色は、原則として定められた色を使用すること。ただし、町長が適当と認めた場合はこの限りではない。

(3) キャラクターには、原則として「甘楽町キャラクター かんらちゃん」の表記を付し、甘楽町のキャラクターであることを明記すること。なお、スペースの都合等で表記が難しい場合は、町長と別途協議すること。

(4) キャラクターのイメージ等を損なうことがないよう適正に使用するとともに安全性、品質等についても十分な配慮をすること。

(5) 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他各種法令を厳守すること。

(6) 承認を受けた目的以外に使用しないこと。

(7) 承認を受けた権利を第三者に譲渡したり転貸しないこと。

(承認内容の変更)

第9条 承認された内容を変更しようとするときは、速やかに町長に報告し、町長の指示を受けなければならない。

(使用承認の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項に定める事項に該当すると認めたときは又は第8条に定める事項を遵守しないと認められるとき。

(2) 申請の内容に虚偽のあることが判明したとき。

2 前項の規定により承認を取り消された者は、承認に係る物品等を使用してはならない。

3 町長は、承認を取り消された者にその物品等の回収を求めることができる。この場合において、取消しにより生じた回収費等の損害は、使用者の負担とする。

4 町長は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。

(使用状況の報告)

第11条 承認を受けてキャラクターを使用した者は、使用期間満了後、速やかに甘楽町キャラクター「かんらちゃん」使用状況報告書(様式第4号)に使用した内容を証する資料を添えて、町長に使用状況を報告するものとする。

(キャラクターに関する権利)

第12条 キャラクターに関する一切の権利は、町に帰属し、キャラクターを使用する者が自己のものとして商標及び意匠として登録することはできないものとする。

(事故、苦情、係争等の処理)

第13条 キャラクターの使用に関して事故、苦情、係争等が生じた場合は、キャラクターを使用した者の責任において必要な措置を講じるものとし、町は一切の責任を負わないものとする。

(損害賠償)

第14条 キャラクターの使用において町に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年11月3日から適用する。

別図

■かんらちゃんデザイン

パターン1

(基本図)

パターン2

パターン3

パターン4

パターン5

パターン6

■かんらちゃんカラー指定

[フルカラー]

[モノクロ]

[単色の場合]

甘楽町キャラクター「かんらちゃん」使用要綱

平成26年3月17日 要綱第3号

(平成26年3月17日施行)