○甘楽町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要領
平成25年6月14日
要領第1号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に基づく自立支援医療費(育成医療)の支給認定(以下「支給認定」という。)の事務手続等については、法の定めるところによるほか、本要領によるものとする。
2 育成医療の対象となる障害は、次の各号に定めるものとする。
(1) 肢体不自由によるもの
(2) 視覚障害によるもの
(3) 聴覚及び平衡機能障害によるもの
(4) 音声、言語及びそしゃく機能障害によるもの
(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸又は肝臓機能障害によるもの
(6) 先天性の内臓の機能の障害によるもの(前号に掲げるものを除く。)
(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
3 内臓障害によるものについては、手術により将来生活能力を得る見込みのあるものに限ることとし、内科的治療のみのものは除く。ただし、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝移植後の抗免疫療法については、対象とする。
(支給認定の申請)
第3条 支給認定の申請は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 申請は、育成医療を受ける児童(以下「本人」という。)の親権者又は後見人(以下「申請者」という。)が、本人に代わって行うこととする。
(2) 申請にあたっては、甘楽町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成19年甘楽町細則第3号。以下「細則」という。)第23条に定めるところによるが、その具体的事務処理は、次に掲げる書類によるものとする。
ア 申請書(細則様式第26号)
イ 指定自立支援医療機関の担当医師の作成する意見書(以下「医師の意見書」という。)(細則様式第27号)
ウ 本人及び本人と同一の世帯(省令で定める自立支援医療における世帯をいう。以下この要領において同じ。)に属する者の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの
エ 本人の属する世帯の所得の状況等が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護受給世帯の証明書、市町村民税(均等割・所得割)非課税世帯については受給者に係る収入の状況が確認できる資料)
オ 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証の写し
(3) 看護及び移送に要する費用の支給を受けようとする場合は、要領様式第1号により申請するものとし、移送費の申請の場合は、利用する交通機関の料金証明書を添付しなければならない。
(支給認定)
第4条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、富岡市甘楽郡自立支援医療費(育成医療)支給認定審査会において、育成医療の要否、育成医療の対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入院又は通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度について具体的な認定を行うとともに、支給に要する費用の概算額の算定を行う。この場合において、自立支援医療費の支給に要する費用の概算額の算定は、指定自立支援医療機関において実施する医療の費用(食事療養の費用を除く。)について健康保険診療報酬点数表によって行うものとする。
(1) 治療材料費支給決定通知書(要領様式第3号)
(2) 看護料支給決定通知書(要領様式第4号)
(3) 移送費支給決定通知書(要領様式第5号)
3 前項各号に掲げる支給決定通知の再交付の申請は、要領様式第6号により行うものとする。
4 町長は、当該申請について育成医療の認定を必要としないと認めたときは、不認定通知書(細則様式第29号)を申請者へ通知するものとする。
5 町長は、育成医療の認定の要否について、指定自立支援医療機関へ要領様式第7号又は第8号により通知するものとする。
6 本人が、支給認定の有効期限内に満18歳になった場合であっても、当初の支給認定の有効期間中は育成医療の支給認定の取消しは行わないものとする。ただし、当初の有効期間を超えて再度の育成医療を行うことはできないものとする。
(受給者証の取り扱い)
第5条 受給者証の交付にあたっては、次の点に留意するものとする。
(1) 育成医療の具体的方針は、受給者証に詳細に記入すること。
(2) 支給認定の有効期間は原則3ヶ月以内とし、疾病の状況から3ヶ月以上に及ぶ場合についても、最長1年以内とすること。
(3) 本人が死亡した場合又は身体の状況から育成医療を受ける必要がなくなった場合は、受給者証を速やかに町長に返還させること。
(育成医療の再認定及び医療の具体的方針の変更)
第6条 支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定(以下「再認定」という。)を申請する場合、申請者は、第3条第2号に掲げる書類を町長に提出するものとする。この場合において、医師の意見書には、再認定の必要性を記すものとする。
2 町長は、再認定が必要であると認められるものについては、再認定後の新たな受給者証を交付する。再認定を必要としないと認められるものについては、認定しない旨を細則第24条第2項に準じて通知書を交付する。
(自立支援医療費の支給の内容)
第7条 自立支援医療費の支給は、受給者証を指定自立支援医療機関に提示して受けた育成医療に係る費用について、町長が当該指定自立支援医療機関に支払うことにより行うこととする。
2 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)
3 移送等の取扱いについては、次によるものとする。
(1) 移送費の支給は、本人が歩行困難等により必要と認められる場合に支給することとし、その額は、必要とする最小限度の経費とすること。ただし、介護者が必要と認められる場合は、付添人の移送費についても支給する。
(2) 移送費等の支給申請は、請求書(要領様式第9号)に指定自立支援医療機関の医師の証明書、代金を支払ったことを証する書類(領収書等)を添えて、本人から町長に申請しなければならない。
4 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても自立支援医療費の支給対象とする。
(医療費等の請求、審査及び支払)
第8条 診療報酬の請求、審査及び支払については、昭和54年児発第564号通知「児童福祉法及び精神薄弱者福祉法の措置等に係る医療の給付に関する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」及び昭和49年児発第655号通知「育成医療費等公費負担医療の給付に係る診療報酬等の審査及び支払いに関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」に定めるところによる。
2 自己負担額については、指定自立支援医療機関において本人から受領する。
(医療保険各法との関連事項)
第9条 医療保険各法と自立支援医療費の支給との関係は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成17年政令第15号)第35条第2項に基づき、医療保険各法による医療の給付が優先するものとし、自立支援医療の支給は、医療保険の自己負担分を対象とする。
(その他)
第10条 受給者証の交付及び自立支援医療費の支給については、台帳等を備え付け、支給の状況を明らかにするものとする。
附 則
この要領は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。