○甘楽町シルバー人材センター運営費補助金交付要綱
平成24年12月20日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般社団法人甘楽町シルバー人材センター(以下「人材センター」という。)の健全な運営を図り、もって高齢者福祉の増進に資するため、人材センターに町が予算の範囲内において交付する補助金に関し、甘楽町補助金等に関する規則(昭37年甘楽町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 シルバー人材センターとは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づくシルバー人材センターをいう。
(交付の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 人材センターは、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条第1項に掲げる書類の他に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 定款
(2) 役員名簿
(3) 会員名簿
(交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 運営費補助事業(補助金の交付の対象となる事業をいう。以下同じ。)の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、町長の承認を受けること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交付の対象
対象経費 | 補助率 | |
人件費 | 運営費補助事業の管理に必要な次に掲げる経費 職員給料、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、福利厚生費、職員退職給与引当金及び退職金掛金 | 1/2以内 |
管理費 | 運営費補助事業の管理に必要な次に掲げる経費 光熱水費、公租公課費、借料及び損料並びに雑役務費 | 1/2以内 |
事業費 | 運営費補助事業の管理に必要な次に掲げる経費 旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、公租公課費(自動車重量税)、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金(会員等を臨時職員として雇用する場合に限る。)、社会保険料、教材費、訓練委託費及び雑役務費 | 1/2以内 |