○甘楽町シルバー人材センター運営費補助金交付要綱

平成24年12月20日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般社団法人甘楽町シルバー人材センター(以下「人材センター」という。)の健全な運営を図り、もって高齢者福祉の増進に資するため、人材センターに町が予算の範囲内において交付する補助金に関し、甘楽町補助金等に関する規則(昭37年甘楽町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 シルバー人材センターとは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づくシルバー人材センターをいう。

(交付の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 人材センターは、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条第1項に掲げる書類の他に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 役員名簿

(3) 会員名簿

(交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 運営費補助事業(補助金の交付の対象となる事業をいう。以下同じ。)の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、町長の承認を受けること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交付の対象

対象経費

補助率

人件費

運営費補助事業の管理に必要な次に掲げる経費 職員給料、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、福利厚生費、職員退職給与引当金及び退職金掛金

1/2以内

管理費

運営費補助事業の管理に必要な次に掲げる経費 光熱水費、公租公課費、借料及び損料並びに雑役務費

1/2以内

事業費

運営費補助事業の管理に必要な次に掲げる経費 旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、公租公課費(自動車重量税)、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金(会員等を臨時職員として雇用する場合に限る。)、社会保険料、教材費、訓練委託費及び雑役務費

1/2以内

甘楽町シルバー人材センター運営費補助金交付要綱

平成24年12月20日 要綱第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年12月20日 要綱第17号