○甘楽町顧問弁護士設置要綱
平成23年6月15日
要綱第9号
(設置)
第1条 町の行政運営に係る法律問題を円滑に処理するため顧問弁護士を置く。
(職務)
第2条 顧問弁護士は、町の行政運営に関し、法律相談に応じ、法律的な見解を示し、適切な処理方法について指導及び助言を行うとともに、町を当事者とした係争に関して町長の委任を受けて問題解決に当たるものとする。
(委嘱)
第3条 顧問弁護士は、行政運営に識見を有する弁護士のうちから適当と認める者を町長が委嘱する。
(委嘱期間)
第4条 顧問弁護士の委嘱期間は、1年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 町長は、顧問弁護士が、病気その他の理由により任務の執行に影響があると認めるときは、任期中においてもこれを解任することができる。
(勤務)
第5条 顧問弁護士は、非常勤とする。
(服務)
第6条 顧問弁護士は、相談によって知り得た相談内容の秘密を守り、名誉、信用、社会的地位等に影響を及ぼさないように努めなければならない。
(顧問料及び費用弁償)
第7条 顧問弁護士の顧問料は、年額とし毎年予算の定めるところによる。
2 町を当事者とする係争の解決を図るため、町長が委任し、問題解決に当たったときは、別に定める金額を支払うものとする。
3 顧問弁護士が前項の事務処理のため旅行した時は、弁護士所定の規定により旅費日当を支払うことができる。
(庶務)
第8条 顧問弁護士に関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか顧問弁護士に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年3月1日から適用する。