○甘楽町新商品研究開発支援助成金交付要綱

平成23年3月18日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、一般消費者への販売を目的に新たに研究開発される食品、民・工芸品等(以下「新商品」という。)に対して、その研究開発に要する経費の一部を新商品研究開発支援助成金(以下「助成金」という。)として交付することにより、町産業の振興と活性化を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号いずれかに該当するもの(以下「事業者」という。)とする。

(1) 町内で一年以上継続して事業を行っている中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者。以下「中小企業者」という。)

(2) 町内で1年以上継続して事業を行っている2者以上の中小企業者

(3) 町内に店舗を有し、1年以上継続して一般消費者に販売の目的で食品を製造しているもの

(4) 町商工会(各部会を含む)及び甘楽富岡農業協同組合

(5) その他町長が適当と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、町税その他町に納付すべき金額を滞納している事業者は、助成の対象としない。

(新商品の内容)

第3条 甘楽町をイメージするような新商品であり、広く推奨できるものであること。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費は、新商品を研究開発するために要する経費(原材料費、機械装置又は工具器具購入費、試作・改良等に要する経費、デザイン及び印刷費、商品開発の一部を他業者に委託する経費及び商品登録等に要する経費。以下「助成対象経費」という。)とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の100分の80以内の額又は50万円以内のいずれか少ない額とし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 事業者が新商品の認定を受けられなかった場合は、前項の規定にかかわらず助成金の額は、助成対象経費の100分の40以内の額又は25万円以内のいずれか少ない額とし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(認定申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする事業者は、甘楽町新商品研究開発支援助成金申請書(様式第1号)に関係書類を添付の上、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、次の各号に留意するものとする。

(1) 食品衛生法等の基準に違反しない商品であること。

(2) 審査申請のため、特別に調整された商品でないこと。

(3) 他の特許登録と同一又はその模造品と認められる商品でないこと。

(審査)

第7条 新商品の審査は、別に定める規定により甘楽町新商品研究開発支援助成金審査会(以下「審査会」という。)が行う。

2 審査会は、必要に応じて開催することができる。

(新商品の認定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、事業者に新商品試作品の提出依頼(様式第2号)を行い、審査会を開催しなければならない。

2 町長は、前項の審査会の結果に基づき、適当と認め、新商品の認定を行うときは、新商品の認定通知書(様式第3号)により、認定を行わないときは新商品の不認定通知書(様式第4号)により当該事業者に通知するものとする。

3 町長は、前項の認定を行うに当たっては、条件を付することができる。

(助成金の交付の申請)

第9条 新商品の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)又は新商品の認定を受けられなかった事業者は、指定日までに、甘楽町新商品研究開発支援助成金交付申請書(様式第5号。以下「助成金交付申請書」という。)に関係書類を添付の上、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第10条 町長は、前条の規定により助成金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは助成金の交付決定を行い、甘楽町新商品研究開発支援助成金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(認定の取消等)

第11条 町長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請、その他助成金の交付に関連して不正の行為があったとき。

(2) 新商品の仕様等を変更したことにより、同一性が認められなくなったとき。

(3) 新商品としての信用を著しく害する行為があったとき。

(4) 新商品の認定を受けた日から指定日までに新商品の販売をしないとき。

(5) 新商品の認定を受けた日から2年以内に新商品の製造及び販売を中止したとき。

(6) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により認定事業者の認定を取り消したときは、新商品の認定取消通知書(様式第7号)により当該認定事業者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により認定の取消しを受けた者に対し、すでに交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年9月20日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町新商品研究開発支援助成金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

甘楽町新商品研究開発支援助成金交付要綱

平成23年3月18日 要綱第6号

(平成25年9月20日施行)