○甘楽町子ども手当事務処理規則
平成22年6月2日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条 町長は、省令第6条第1項又は第2項の子ども手当額改定届(以下「改定届」という。)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第4号を用いて、子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
2 町長は、改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第3号を用いて、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第5条 町長は、省令第9条第1項又は第2項の子ども手当受給事由消滅届(以下「消滅届」という。)の提出を受けたときは、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第5号)を、当該受給者に通知するものとする。
2 町長は、消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、様式第6号による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。
3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第6条 町長は、省令第11条第1項又は第2項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書を、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書を、様式第6号を用いて、請求者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第7条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)から法第24条第1項の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月15日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第18条に定める申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(支払)
第8条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の初日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日又は1月3日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項本文の支払日を変更することができる。
3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年9月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町子ども手当事務処理規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月16日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甘楽町子ども手当事務処理規則は、平成23年10月分以後の月分の子ども手当に係る事務について適用し、同年9月分以前の月分の子ども手当に係る事務については、なお従前の例による。