○甘楽町教育委員会公印規程

平成22年4月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 甘楽町教育委員会における公印の制式、管守その他公印の取扱いについては、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する教育委員会印及び職印をいう。

(公印の名称、様式、寸法等)

第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、管守者及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の改刻、廃止等)

第4条 公印の改刻又は廃止したときは、改刻前の公印又は廃止した公印を永久に保存しなければならない。

(公印台帳)

第5条 教育長は、別記様式に定める公印台帳を備え、常に整理に当たらなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、管守者が特にやむを得ないと認め、あらかじめ承認を与えた場合は、この限りでない。

2 公印を使用しようとする者は、必ず原議その他証拠書類(以下「原議等」という。)を添えて公印管守者に申し出なければならない。

(公印の押印)

第7条 公印管守者は、前条による公印使用の申し出があったときは、原議等と対照審査し、相違ないことを確認の上公印を押印し、原議又は証拠書類に認印しなければならない。

2 公印管守者に事故あるときは、公印保管者があらかじめ指定した職員が前項の事務を行うものとする。

(印影の印刷)

第8条 次の各号に掲げる文書は、公印の押印にかえて印影を印刷することができる。

(1) 入学通知書

(2) その他教育長が適当と認めた文書

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月26日教委訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月20日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の甘楽町教育委員会公印規程の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により旧教育長がなお従前の例により在職する間は、適用しない。

別表

名称

ひな形

書体

寸法

管守者

使用区分

教育委員会印

てん書

方24ミリメートル

学校教育課長

教育委員会名をもってする文書

教育長印

てん書

方20ミリメートル

学校教育課長

教育長名をもってする文書

教育長職務代理者印

隷書

方22ミリメートル

学校教育課長

教育長職務代理者名をもってする文書

甘楽町教育研究所長印

楷書

方20ミリメートル

学校教育課長

甘楽町教育研究所長をもってする文書

公民館印

てん書

方24ミリメートル

公民館長

公民館名をもってする文書

公民館長印

てん書

方18ミリメートル

公民館長

公民館長名をもってする文書

図書館長印

てん書

方18ミリメートル

図書館長

図書館長名をもってする文書

文化会館印

かい書

方18ミリメートル

文化会館長

文化会館名をもってする文書

文化会館長印

かい書

方18ミリメートル

文化会館長

文化会館長名をもってする文書

給食センター所長印

隷書

方18ミリメートル

給食センター所長

給食センター所長名をもってする文書

小幡幼稚園長印

隷書

方18ミリメートル

小幡幼稚園長

小幡幼稚園長名をもってする文書

福島幼稚園長印

隷書

方18ミリメートル

福島幼稚園長

福島幼稚園長名をもってする文書

新屋幼稚園長印

隷書

方18ミリメートル

新屋幼稚園長

新屋幼稚園長名をもってする文書

甘楽町教育委員会公印規程

平成22年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 教  育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月20日 教育委員会訓令第1号