○甘楽町職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成22年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成22年甘楽町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める公益法人等)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、別表に掲げるものとする。

(職員派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の町規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により甘楽町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。)である派遣職員を除く。以下この条において同じ。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要と認められるときは、甘楽町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年甘楽町規則第9号。以下「初任給等規則」という。)第5条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要と認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給等規則第11条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内における派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

附 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

群馬県農業共済組合

甘楽町職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成22年3月17日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)