○甘楽町新型インフルエンザワクチン接種の実費負担に係る費用軽減事業実施要綱
平成21年11月26日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、町民税非課税世帯の新型インフルエンザワクチン接種の実費負担軽減を図り、新型インフルエンザワクチン接種を推進することにより町民の健康を守ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は甘楽町とする。
(1) 生活保護世帯に属する者
(2) 町民税非課税世帯に属する者(世帯に属するすべての者が町民税非課税であること。)
(3) 中国残留邦人支援給付世帯に属する者
(助成金額)
第4条 助成金額は、次の表に掲げる額を上限として、実際に負担軽減対象者が新型インフルエンザワクチン接種に要した費用とする。
区分 | 1回目の接種 | 2回目の接種であって、1回目の接種を当該医療機関が行っている場合 | 2回目の接種であって、1回目の接種を当該医療機関で行っていない場合 |
金額 | 3,600円 | 2,550円 | 3,600円 |
(申請等)
第5条 負担軽減対象者で、本事業を受けようとするときは、町長に甘楽町新型インフルエンザワクチン接種の実費負担に係る費用軽減事業対象者申請書(様式第1号)を提出し、甘楽町新型インフルエンザワクチン接種の実費負担に係る費用軽減事業決定者(以下「費用軽減事業決定者」という。)である旨の証明を受けなければならない。
3 町長は、課税状況の調査の結果、該当しない場合は、申請者に新型インフルエンザワクチン接種の実費負担に係る費用軽減事業非該当通知書(様式第3号)を交付する。
(支払方法等)
第6条 費用軽減事業決定者が国とワクチンの接種に係る業務について委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)に対し、新型インフルエンザワクチンの接種費用の請求を委任(様式第4号)した場合、町長は受託医療機関に対し接種にかかる費用を支払うもの(代理受領方式)とする。
ただし、代理受領の協定を締結していない受託医療機関で接種を受けた場合等については、町に実費負担に係る領収書等を提示した場合に、費用軽減事業決定者に対しその額を支払うもの(償還払い方式)とする。
(請求等)
第7条 受託医療機関は、決定者証明書及び代理受領の委任状を提示した費用軽減事業決定者に対し、新型インフルエンザワクチンの接種をした場合、町長に請求(様式第6号)を行うものとする。
2 町長は、受託医療機関から送付された請求書及び関係書類を照合確認のうえ、当該接種にかかる費用を受託医療機関へ支払うものとする。
(返還)
第8条 町長は、虚偽又は不正な行為により支払いを受けた受託医療機関に対し、すでに支払いをした額を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 本事業の費用軽減を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(適用の遡及)
第10条 本要綱第3条に規定される対象者に該当する者で、本事業が施行される以前にワクチンを接種した者についても、遡及して適用するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。
附 則(平成22年12月15日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町新型インフルエンザワクチン接種の実費負担に係る費用軽減事業実施要綱の規定は、平成22年10月1日から適用する。
附 則(平成24年6月15日要綱第13号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。