○公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る甘楽町事務処理要領
平成21年3月24日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)の規定により甘楽町が処理することとされた公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適正に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。
(用地取得計画)
第2条 地方公共団体等(法第2条第2号に規定する地方公共団体等をいい、甘楽町にあっては甘楽町の関係課をいう。)が、法に基づく土地の買取りを希望するときは、年度当初に用地取得計画(様式第1号)を作成し、町長等(甘楽町長(以下「町長」という。)をいい、地方公共団体等が甘楽町にあっては、甘楽町建設課長をいう。)に提出するものとする。
2 前項の用地取得計画は、法第9条第1項各号に規定する事業又はこれらの事業に係る代替地の用に供する法第6条第1項の手続による買取りを希望する土地の面積、区域(区域が不確定の場合は、所在地域)、用途、当該事業の施行者(施行者が未定の場合は、施行予定者)、施行年度及びその他参考となるべき事項を記載したものとする。
3 第1項の用地取得計画において、買取りを希望する土地の区域を明らかにした縮尺2,500分の1程度の図面を添付するものとする。
4 地方公共団体等が第1項の用地取得計画を変更するときは、遅滞なく町長等に提出するものとする。
(届出書等)
第3条 この要領において「届出書等」とは、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省・自治省令第1号。以下「規則」という。)第1条第2項の規定する土地有償譲渡届出書及び規則第5条第1項に規定する土地買取希望申出書をいう。
(届出書等に添付すべき書類)
第4条 届出書等には、次に掲げる書類を添付させるものとする。
(1) 法第4条第1項の届出又は法第5条第1項の申出(以下「届出等」という。)に係る土地の位置及びその付近を明らかにした縮尺10,000分の1及び2,500分の1程度の図面
(2) 届出等に係る土地の位置及び形状を明らかにした縮尺500分の1程度の図面又は公図の写し
(3) 土地の面積が実測による場合は、その実測の方法を示した図面
(届出書等の受理)
第5条 町長は、届出書等の提出があったときは、当該届出書等の内容を確認し、適正と認めたときにこれを受理するものとする。ただし、その内容が国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第27条の4第1項又は第27条の7第1項の規定による届出で法第4条第3項の規定により法に基づく届出と見なされるものであるときの受理書の交付は、国土法の手続によって行うものとする。
2 前項の照会は、用地取得計画に照らし届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる地方公共団体等には、照会することを要しないものとする。
(買取り希望の有無についての回答)
第7条 地方公共団体等は、前条の照会を受けたときは、速やかに当該届出等に係る土地の買取り希望の有無を書面にて町長に回答するものとする。
2 地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになったときは、町長は、直ちにその旨を当該届出等をした者に様式第7号により通知するものとする。
(届出書等の保管)
第9条 町長は、届出書等を法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日まで保管するものとする。
(買取り協議)
第10条 第8条第1項の通知を受けた協議団体は、速やかに当該届出等をした者と当該土地の買取りについて協議するものとする。
(先買いに係る土地の管理)
第12条 協議団体が法第6条第1項の手続きにより届出等に係る土地を買い取ったとき、地方公共団体等は、土地有償譲渡届出等整理簿(様式第2号)に記載し、法の目的に従って当該土地を適切に管理するものとする。
(事務処理状況の報告)
第13条 町長は、各年度の事務処理状況を翌年度の4月末日までに群馬県企画部土地・水対策室長に報告するものとする。
附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月29日要領第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る甘楽町事務処理要領の規定は、平成27年4月1日から適用する。