○甘楽町日中一時支援事業(登録介護者事業)実施要綱
平成20年3月27日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、心身障害児(者)の介護を行う保護者が一時的に介護ができない場合、あらかじめ町へ登録を行っている介護者(以下「登録介護者」という。)に介護を委託することにより心身障害児(者)の福祉及び介護者の負担軽減を図るとともに心身障害児(者)本人及びその家族のより豊かな生活の実現をサポートすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 日中一時支援事業(登録介護者事業)の実施主体は甘楽町とする。
(対象者)
第3条 この事業において介護の対象となる者は、在宅の重度知的障害児(者)、重度身体障害児(者)、中軽度知的障害児(者)、中軽度身体障害児及び発達障害児(以下「心身障害児(者)」という。)とする。
(定義)
第4条 この要綱において「重度知的障害児(者)」とは、「療育手帳制度の実施について」(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)に基づく第三障害の程度の判定「A」の療育手帳の交付を受けている者又はこれらと同程度の障害を有する者をいう。
3 この要綱において「中軽度知的障害児(者)」とは、重度知的障害児(者)以外の者で、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により療育手帳の交付を受けている者又はこれと同程度の障害を有する者をいう。
4 この要綱において「中軽度身体障害児」とは、重度身体障害児以外の者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。
(登録介護者の資格)
第5条 登録介護者は、保育士、知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準に定める生活指導員、児童福祉施設最低基準に定める児童指導員、身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準に定める生活指導員、在宅重度心身障害者等デイサービスセンターの指導員として現に発令を受けている者又は過去に発令を受けた者、障害者福祉作業所の指導員として2年以上の勤務経験を有する者又は既存サービスステーションに補助職員として1年以上の勤務経験を有する者(以下「指導員」という)、社会福祉主事、社会福祉士、介護福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、教諭又はホームヘルパーの資格を有する者とする。
3 町長は、登録介護者とすることが不適当と認めた者については、登録介護者否決通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。
4 町長と登録介護者は、当該事業に関し、日中一時支援事業(登録介護者事業)に関する契約書(様式第6号)を締結するものとする。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(介護の要件)
第8条 この事業による介護は、心身障害児(者)の介護を行う保護者が、次の理由により心身障害児(者)を一時的に介護することができないため、登録介護者に一時的に介護を依頼する必要があると認めた場合に行うものとする。
(1) 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、出張、看護、学校等の公的行事への参加、旅行等
(2) 町長が、介護を行う保護者の状況から必要やむを得ないと認めた場合
(介護の内容等)
第9条 介護の時間は、30分を一単位(最小利用単位は、二単位)とし、登録介護者が行う介護の内容は、食事、排泄、衣類着脱、入浴等の介護、身体の清拭、洗髪等の介護その他必要な身体の介護などのうち必要と認められるものとする。
(介護の場所及び形態)
第10条 登録介護者が心身障害児(者)を介護する場所は、次のいずれかによるものとする。
(1) 心身障害児(者)が生活している家庭
(2) 登録介護者の家庭
(3) 心身障害児(者)を適切に介護することが可能な機能を有し、町長が適当と認めた場所(身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者支援施設、法に基づく障害福祉サービス事業を行う事業所、知的障害児(者)総合福祉推進事業実施要綱(平成7年群馬県障第334号)に基づく障害者福祉作業所及び甘楽町日中一時支援事業(サービスステーション事業)実施要綱(平成20年甘楽町要綱第13号)に基づくサービスステーションを除く。ただし、上記のうち障害者福祉作業所については、専任の登録介護者を確保するとともに、福祉作業所面積要件を上回りかつ特定の介護する区画を有するか、若しくは介護時間が作業所の運営時間と重複しない時間帯であればこの限りでない。)
2 登録介護者が行う介護は、常に障害児(者)1人に対して介護者が1人とする。
3 登録介護者は、同居家族又は3親等内である障害児(者)への介護の提供は、行えないものとする。
(介護の期間)
第11条 介護の期間は、登録介護者による介護と甘楽町日中一時支援事業(サービスステーション事業)実施要綱に基づくサービスステーションによる介護を通算して、原則として連続5日(1日数時間の介護が連続する場合も含む。)を限度とする。ただし、介護期間が繰り返されるなどの定期的利用(登録介護者による介護とサービスステーションによる介護を通算して週3日以上(1日数時間の介護を含む。)の利用の繰り返し)となる介護は、対象外とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が保護者の状況等から介護の期間変更が真にやむを得ないと認められる場合は、必要最低限の範囲で変更することができる。
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、すみやかに介護の適否を決定し、適当と認めた場合において登録介護者(町外の登録介護者を含む。)と連絡をとり、心身障害児(者)の介護を委託するものとする。
4 町長は、介護を否決したときは、登録介護者事業介護否決通知書(様式第12号)を申請者に送付するものとする。
(介護にかかる費用等)
第13条 心身障害児(者)の介護を委託する場合の委託費用は、別表に定める額とし、町が支弁するものとする。
2 介護を受ける心身障害児(者)の通常の生活に必要な食事、衣類、補装具、玩具、衛生医療品等は、保護者が負担するものとする。
3 生活保護世帯以外の保護者は、別表に定める額を介護の委託に要する経費の一部として直接委託した登録介護者に支払うものとする。
(委託費用の請求及び支払)
第14条 登録介護者は、心身障害児(者)の介護を終了したときは、この介護に係る委託費用について、登録介護者事業介護委託費用請求書(様式第14号)により、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに支払うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(甘楽町心身障害児(者)生活サポート事業実施要綱の廃止)
2 甘楽町心身障害児(者)生活サポート事業実施要綱(平成13年甘楽町要綱第21号)は、廃止する。
附 則(平成25年3月18日要綱第5号抄)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日要綱第7号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表
市町村負担
対象者とその世帯 区分 | 重度知的障害児(者) 重度身体障害児(者) | 中軽度知的障害児(者) 中軽度身体障害児 発達障害児 | ||
生活保護世帯 | 左記以外の世帯 | 生活保護世帯 | 左記以外の世帯 | |
1単位当たりの金額 | 700円 | 550円 | 600円 | 450円 |
保護者負担
対象者とその世帯 区分 | 重度知的障害児(者) 重度身体障害児(者) | 中軽度知的障害児(者) 中軽度身体障害児 発達障害児 | ||
生活保護世帯 | 左記以外の世帯 | 生活保護世帯 | 左記以外の世帯 | |
1単位当たりの金額 | 0円 | 150円 | 0円 | 150円 |