○甘楽町指定管理者選定委員会規程

平成19年12月4日

規程第5号

(設置)

第1条 公の施設における指定管理者制度の候補者の選定における公正性及び透明性を確保するため、甘楽町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の事項に関し、調査審議し、最適候補者及び次席者を選定し、その結果を町長に答申するものとする。

(1) 指定管理者制度の公募に関すること。

(2) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(3) その他指定管理者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 町職員

(任期)

第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長の職務等)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長が欠けた場合又は委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(指定管理者の選定基準)

第6条 指定管理者の候補者の選定をしようとするときは、次の事項に留意し選定するものとする。

(1) 事業計画の内容等が、町民の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画の内容が、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設(以下「指定管理施設」という。)の効用を最大限に発揮するとともに当該施設の適切な維持管理及び管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定管理施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) その他指定管理施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

甘楽町指定管理者選定委員会規程

平成19年12月4日 規程第5号

(平成19年12月4日施行)