○甘楽町競争入札参加者の資格等に関する規程
平成19年11月12日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、町が発注する建設工事の請負、建設工事に係る設計、調査及び測量の業務委託、物品の買入れその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札等に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。
(参加資格)
第2条 指名競争入札に参加することができる者は、指名競争入札の参加資格に関する審査(以下「資格審査」という。)を受け、甘楽町建設工事等入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者とする。
(資格審査を受けることができない者)
第3条 次のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。
(1) 成年被後見人、被保佐人、被補助人及び破産者で復権を得ない者
(2) 令第167条の11第1項において準用する令第167条の4第2項の規定により町の指名競争入札に参加させないこととされた者
(3) 資格審査の申請書を提出するときまでに市町村税を完納していない者
(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、町長が不適格であると認める者
(5) 建設工事にあっては、次のいずれかに該当する者
ア 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による許可を受けていない者
イ 法第27条の29第1項の総合評定値による客観的事項の審査を受けていない者(特別の理由のあるものを除く。)
ウ 資格審査の申請をする日の直前に受けた総合評定値基準日の直前2年の営業年度に完成工事高のない者
(6) 建設工事以外にあっては、次のいずれかに該当する者
ア 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者
イ 建築設計業にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けていない者
ウ 建設コンサルタント、補償コンサルタント及び地質調査等にあっては、必要な許認可に基づく登録を受けていない者
エ 資格審査の申請をする日の直前2年の営業年度に業務実績高のない者
(資格審査の実施及び基準日)
第4条 資格審査は、西暦の奇数年において実施し、その基準日は、資格審査を実施する年の4月1日とする。ただし、町長が必要と認める場合は、西暦の偶数年においても実施することができる。
(資格審査申請書及び添付書類)
第5条 資格審査を申請する者は、入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を2月15日から3月15日まで(経常建設共同企業体にあっては、6月1日から同月15日まで)に提出しなければならない。
2 建設工事の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 代表者の身分(元)証明書(個人に限る。)
(2) 商業登記簿謄本の写し又はこれに類するもの(法人に限る。)
(3) 建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書
(4) 法第27条の29の規定による総合評定値通知書の写し
(5) 直前1年の各営業年度における施工実績等を記載した工事経歴書
(6) 技術者経歴書
(7) 委任状(代理人を置く場合に限る。)
(8) 納税証明書(国税及び地方税の完納証明書)
(9) 使用印鑑届
(10) 建設業退職金共済事業加入・履行証明書の写し
(11) 営業所一覧表
(12) 財務諸表(直近1年分)
3 設計、調査及び測量の業務委託の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 登録証明書(測量業登録、建築士事務所登録、地質調査業者登録、補償コンサルタント登録、建設コンサルタント登録、不動産鑑定業者登録及び計量証明事業者登録)の写し
4 物品納入その他の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 営業に関する証明書(営業に関して許可、認可、登録等が必要な業種に限る。)
(2) 営業経歴書
(資格審査及び格付)
第6条 建設工事は、法第27条の29の規定による総合評定値の項目及び基準に基づき審査し、土木一式工事及び建築一式工事についてはA級、B級、C級及びD級の4級に区分して格付けを行い、その他の建設工事については、法別表の種類ごとにA級、B級及びC級の3級に区分して格付けを行うものとする。
2 建設工事以外については、次に掲げる項目の審査を行うものとする。
(1) 年間実績高
(2) 資本金
(3) 職員数
(建設工事に係る資格審査結果の通知)
第7条 町長は、前条第1項の規定による資格審査の結果を申請者に通知するものとする。ただし、町内に主たる営業所を有しない者については、これらの事務は必要に応じ随時行うことができる。
(資格者名簿への登載)
第8条 町長は、第6条の規定による資格審査を受けた者を資格者名簿に登載するものとする。
(資格者名簿の有効期間)
第9条 資格者名簿の有効期間は、資格審査を実施した年の5月1日(経常建設共同企業体にあっては、7月1日)から2年間とする。ただし、第4条ただし書きの規定により資格審査を受けた者については、その年の5月1日(経常建設共同企業体にあっては、7月1日)から1年間とする。
(変更等の届出)
第10条 資格審査申請後、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに変更届に関係書類を添えて町長に届出なければならない。
(1) 商号若しくは名称又は所在地
(2) 電話番号
(3) 資本金
(4) 代表者
(5) 代理人(新設を含む。)
(6) 代理人を置く営業所の所在地又は電話番号
(7) 代理人の役職名又は氏名
(8) 許可番号又は許可区分
(9) 許可若しくは登録の有無、許可業種又は登録部門
(10) 事業協同組合等にあってはその役員又は組合員
2 資格審査申請後、次のいずれかに該当することとなったときは、直ちに関係書類を添えて町長に届出なければならない。
(1) 第3条第1号に該当する者となったとき。
(2) 死亡(法人にあっては解散)したとき。
(3) 営業停止命令を受けたとき。
(4) 営業の休止、再開又は廃止をしたとき。
(5) 金融機関に取引を停止されたとき。
(6) 建設業退職金共済組合への加入又は脱退したとき。
(参加資格の承継)
第11条 個人から法人への組織変更又は合併等により、資格審査の申請をした者から当該営業の一切を承継した者は、承継申請書に関係書類を添えて90日以内に町長に提出しなければならない。
(資格者名簿の抹消)
第12条 町長は、資格者名簿に登載された者が次のいずれかに該当したときは、その者を当該名簿から抹消するものとする。
(2) 許可又は登録を必要とする業において、許可又は登録の更新を受けなかったとき。
(3) 許可の取消し又は登録の削除若しくは抹消を受けたとき。
(4) 営業を廃止したとき。
(5) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事項を記載したとき。
(6) 金融機関に取引を停止されたとき。
2 町長は、資格者名簿に登載した者が第10条第1項の規定による届出を怠ったときは、その者を資格者名簿から抹消することができる。
3 町長は、資格者名簿に登載された経常建設共同企業体が次のいずれかに該当したときは、その経常建設共同企業体を当該名簿から抹消するものとする。
(2) 第15条第1項第3号に掲げる要件を欠いたとき。
(建設工事の指名業者の選定)
第13条 建設工事の指名競争入札に関し指名する業者の選定は、別表の区分により行うものとする。
2 建設工事の施行上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、工事内容を勘案し、格付けを超えて発注標準金額を定めることができるものとする。
3 特別の技術を要する建設工事、緊急を要する災害復旧工事及び単価契約で発注する舗装工事等については、前2項の規定にかかわらず、指名する業者を選定することができるものとする。
4 指名業者の選定に関する事務の取扱いについては、甘楽町建設工事指名業者選定基準(平成13年甘楽町訓令第1号)及び甘楽町建設工事指名業者選定基準の運用基準(平成13年甘楽町訓令第2号)によるものとする。
(官公需適格組合)
第14条 建設工事の請負にあっては、官公需適格組合の証明を受けた中小企業者による協同組合等は、資格審査申請書に第5条第2項に定める書類のほか次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 官公需適格組合証明書の写し
(2) 役員名簿及び組合員名簿
(3) 法第27条の29の規定による5以内の組合員の総合評定値通知書の写し
(経常建設共同企業体)
第15条 建設工事に係る経常建設共同企業体の資格者名簿への登載は、次に掲げる要件を満たす場合でなければすることができないものとする。
(1) 構成員は、資格者名簿に登載された建設業者であること。
(2) 構成員は、3業者以内であること。
(3) 資格審査を受けようとする業種について、構成員のすべてが資格者名簿に登載されていること。
2 構成員は、同一の建設工事の業種について他の経常建設共同企業体の構成員となれないものとする。
3 中小企業者による協同組合等及びその組合員は、経常建設共同企業体の構成員となれないものとする。
4 経常建設共同企業体の資格審査の申請は、次に掲げる書類を添えて資格審査申請書を提出しなければならない。
(1) 経常建設共同企業体協定書
(2) 経常建設共同企業体誓約書
(3) 各構成員の総合評定値通知書の写し
3 第10条の規定による変更等の届出があったときは、併せて一般競争入札に関する変更等の届出があったものとみなす。
4 第11条の規定による参加資格の承継の申請があったときは、併せて一般競争入札に関する参加資格の承継の申請があったものとみなす。
(軽微な建設工事の特例)
第17条 建築一式工事にあっては、1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事の請負を行おうとする建設業者の資格の審査の申請は、次に掲げる要件を満たす場合でなければすることができない。
(1) 甘楽町内に本社若しくは営業所があること。
(2) 甘楽町が営業証明書及び町税の完納証明書を発行できる者であること。
2 前項の申請は、軽微な建設工事の資格審査申請書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 営業証明書
(2) 代表者の身分(元)証明(個人のみ)
(3) 商業登記簿謄本の写し又はこれに類するもの(法人のみ)
(4) 町税の完納証明
(軽微工事登録者の取扱い)
第18条 前条の規定により軽微工事者として資格者名簿に登録された者の取扱いについては、この規定を準用するものとする。
(資料提出等の請求)
第19条 町長は、必要があると認めるときは、この規程に定めるもののほか、資格審査を申請した者に対し、その都度、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。
(様式)
第20条 申請書、申請に添付する書類及び変更届の様式については、町長が別に定める。
(補則)
第21条 この規程の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成19年5月1日から適用する。
附 則(平成21年6月3日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
別表(第13条関係)
発注標準金額
業者の区分 | 発注標準金額 | ||
土木一式工事 | 建築一式工事 | その他の専門工事 | |
A等級 | 3,000万円以上 | 5,000万円以上 | 3,000万円以上 |
B等級 | 800万円以上3,000万円未満 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上3,000万円未満 |
C等級 | 300万円以上800万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 |
D等級 | 300万円未満 | 300万円未満 |
|