○甘楽町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年9月4日

細則第3号

甘楽町障害者自立支援法施行細則(平成18年甘楽町細則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この細則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この細則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請決定簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(自立支援給付審査会の合議体等)

第4条 施行令第8条第1項に規定する合議体の数は、3以内とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

3 合議体の会議は、施行令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。

4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 法、政令及び前各項に定めるもののほか、自立支援給付審査会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(支給決定の申請)

第5条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分の通知)

第6条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定をしたときの通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第7条 町長は、第5条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、第5条の申請に対し支給決定(療養介護に係るものに限る。)を行ったときは、療養介護医療受給者証(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、第5条の申請に対し支給決定を行わなかったときは、不支給決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第8条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(支給決定の変更の通知等)

第9条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除変更決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことの決定をしたときは、変更申請却下通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分変更の通知)

第10条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)によるものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第11号)を対象者に送付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第13条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第14条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第15条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第16条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第18号)を交付するものとする。

(サービス利用計画作成費の支給申請等)

第17条 省令第32条の3第1項に規定するサービス利用計画作成費の支給の申請は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(様式第19号)によるものとする。

2 省令第32条の3第3項に規定するサービス利用計画作成費の支給の要否決定を行ったときの通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定通知書(様式第20号)によるものとする。

3 計画作成対象障害者等は、サービス利用計画の作成を依頼する事業所が決まり次第、速やかにサービス利用計画依頼(変更)届出書(様式第21号)を提出するものとする。また、事業所を変更する場合も同様とする。

(サービス利用計画作成費の支給の取消し)

第18条 省令第32条の4第2項に規定するサービス利用計画作成費の支給を行わないとしたときの通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(様式第22号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第19条 省令第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第23号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第20条 省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

3 町長は、第1項の申請に対して支給決定を行わないことを決定したときは、不支給決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第21条 省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第14号)による。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第22条 省令第34条の6第2項に規定する特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととしたときの通知は、特定障害者特別給付費・特例特定障害者特別給付費支給決定取消通知書(様式第25号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第23条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(新規・再認定・変更)申請書(様式第26号)によるものとする。

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第35条第2項第1号に規定する医師の意見書は、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第27号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第24条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(更生・育成)(様式第28号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生・育成)不支給決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第25条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(新規・再認定・変更)申請書(様式第26号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第26条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことの決定をしたときは、自立支援医療費(更生・育成)不支給決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第27条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生・育成)(様式第31号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第28条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(更生・育成)(様式第32号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第29条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定取消通知書(様式第33号)によるものとする。

(補装具費の支給の申請)

第30条 省令第65条の8第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第34号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、調査書(様式第35号)を作成するとともに、必要に応じ、群馬県心身障害者福祉センター(身体障害者福祉法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。)の判定を求めなければならない。

(補装具費支給券の交付)

第31条 省令第65条の9第1項に規定する補装具費の支給決定を行ったときの通知は、補装具費支給決定通知書(様式第36号)によるものとする。

2 同条同項に規定する補装具費支給券は、補装具費支給券(様式第37号)とする。

3 町長は、前条の申請に対して、当該申請に係る障害者等が補装具の購入又は修理をする必要があると認められないときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第38号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第32条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この細則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

附 則(平成25年3月18日細則第1号)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び第10条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成25年6月14日細則第2号)

この細則は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

様式 省略

甘楽町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年9月4日 細則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年9月4日 細則第3号
平成25年3月18日 細則第1号
平成25年6月14日 細則第2号