○甘楽町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成19年9月4日
細則第3号
甘楽町障害者自立支援法施行細則(平成18年甘楽町細則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この細則に定めるところによる。
(用語)
第2条 この細則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費支給申請決定簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(自立支援給付審査会の合議体等)
第4条 施行令第8条第1項に規定する合議体の数は、3以内とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。
3 合議体の会議は、施行令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。
4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 法、政令及び前各項に定めるもののほか、自立支援給付審査会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(支給決定の申請)
第5条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分の通知)
第6条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定をしたときの通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。
(支給決定の変更の申請)
第8条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除変更申請書(様式第7号)によるものとする。
(障害支援区分変更の通知)
第10条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第11号)を対象者に送付するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第13条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第14条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第15条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(サービス利用計画作成費の支給申請等)
第17条 省令第32条の3第1項に規定するサービス利用計画作成費の支給の申請は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(様式第19号)によるものとする。
2 省令第32条の3第3項に規定するサービス利用計画作成費の支給の要否決定を行ったときの通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定通知書(様式第20号)によるものとする。
3 計画作成対象障害者等は、サービス利用計画の作成を依頼する事業所が決まり次第、速やかにサービス利用計画依頼(変更)届出書(様式第21号)を提出するものとする。また、事業所を変更する場合も同様とする。
(サービス利用計画作成費の支給の取消し)
第18条 省令第32条の4第2項に規定するサービス利用計画作成費の支給を行わないとしたときの通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(様式第22号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第19条 省令第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第23号)によるものとする。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第20条 省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第21条 省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第14号)による。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第22条 省令第34条の6第2項に規定する特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととしたときの通知は、特定障害者特別給付費・特例特定障害者特別給付費支給決定取消通知書(様式第25号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第23条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(新規・再認定・変更)申請書(様式第26号)によるものとする。
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第35条第2項第1号に規定する医師の意見書は、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第27号)によるものとする。
(支給認定の変更の申請)
第25条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(新規・再認定・変更)申請書(様式第26号)によるものとする。
(変更認定の通知等)
第26条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、医療受給者証を申請者に交付するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第27条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生・育成)(様式第31号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第28条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(更生・育成)(様式第32号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第29条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定取消通知書(様式第33号)によるものとする。
(補装具費の支給の申請)
第30条 省令第65条の8第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第34号)によるものとする。
(補装具費支給券の交付)
第31条 省令第65条の9第1項に規定する補装具費の支給決定を行ったときの通知は、補装具費支給決定通知書(様式第36号)によるものとする。
2 同条同項に規定する補装具費支給券は、補装具費支給券(様式第37号)とする。
附 則
この細則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成25年3月18日細則第1号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び第10条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月14日細則第2号)
この細則は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
様式 省略