○甘楽町行政連絡区担当職員設置要綱
平成19年3月26日
要綱第3号
(目的)
第1条 地域づくりは、住民と行政が協力し合いながら、それぞれの役割を担い、一体感を持って取り組むことが必要である。このため、連絡区と行政を結びつけるパイプ役として、行政連絡区担当職員(以下「担当職員」という。)を設置し、地域づくりを進めていくことを目的とする。
(組織)
第2条 担当職員は、原則として甘楽町行政組織規則(昭和58年甘楽町規則第3号。以下「行政組織規則」という。)に定める職員の内から、町長が任命するものとする。
2 行政連絡区に設置する担当職員は、2名程度とする。
3 担当職員の任期は、原則として2年とする。
(1) 情報の交換に関すること
(2) 行政連絡区の活動の協力に関すること
(3) 住民の行政に関する意向把握に関すること
(4) 行政連絡区との連絡調整に関すること
(運営)
第4条 行政連絡区長は、担当職員の参加を希望するときは、あらかじめ担当職員参加要請書(別記様式)により要請するものとする。
2 担当職員は、担当職員間の連携に努めるものとする。
3 担当職員の事務局は、企画課に置く。
(委任)
第5条 その他必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。