○甘楽町行政連絡区担当職員設置要綱

平成19年3月26日

要綱第3号

(目的)

第1条 地域づくりは、住民と行政が協力し合いながら、それぞれの役割を担い、一体感を持って取り組むことが必要である。このため、連絡区と行政を結びつけるパイプ役として、行政連絡区担当職員(以下「担当職員」という。)を設置し、地域づくりを進めていくことを目的とする。

(組織)

第2条 担当職員は、原則として甘楽町行政組織規則(昭和58年甘楽町規則第3号。以下「行政組織規則」という。)に定める職員の内から、町長が任命するものとする。

2 行政連絡区に設置する担当職員は、2名程度とする。

3 担当職員の任期は、原則として2年とする。

(職務)

第3条 担当職員は、自己の職務に支障のない限り、行政組織規則の規定にかかわらず、おおむね次の各号に掲げる職務を担当するものとする。

(1) 情報の交換に関すること

(2) 行政連絡区の活動の協力に関すること

(3) 住民の行政に関する意向把握に関すること

(4) 行政連絡区との連絡調整に関すること

(運営)

第4条 行政連絡区長は、担当職員の参加を希望するときは、あらかじめ担当職員参加要請書(別記様式)により要請するものとする。

2 担当職員は、担当職員間の連携に努めるものとする。

3 担当職員の事務局は、企画課に置く。

(委任)

第5条 その他必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

甘楽町行政連絡区担当職員設置要綱

平成19年3月26日 要綱第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月26日 要綱第3号