○甘楽町ごみ収集指定袋取扱要綱

平成18年3月27日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甘楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年甘楽町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町が行う収集運搬のため、町が製造したごみ袋(以下「指定袋」という。)の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定店の指定申請)

第2条 条例第3条の2の規定による取扱所(以下「指定店」という。)の指定を受けようとする者は、ごみ収集指定袋取扱所指定申請書により町長に申請しなければならない。

(指定店の指定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して、適当と認めたときは、ごみ収集指定袋取扱所指定書を交付するものとする。

(標示)

第4条 指定店は、店舗の見やすいところに「甘楽町ごみ収集指定袋取扱店」の標示を掲げるものとする。

(一般廃棄物処理手数料徴収委託契約)

第5条 町長は、第3条の規定により指定店を指定したときは、条例第7条第2項に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)の徴収を委託するため、その指定店と処理手数料徴収委託契約を締結するものとする。

(指定袋の交付及び処理手数料の徴収)

第6条 指定店は、住民から指定袋の交付要請があったときは、これを交付し、同時に処理手数料を徴収するものとする。

(領収書の交付)

第7条 指定店は、前条による処理手数料の徴収にあたって、住民から領収書の交付要請があった場合は、これを交付するものとする。

(取扱数量等の報告)

第8条 指定店は、指定袋の交付数量等を1ヶ月ごとに取りまとめ、翌月10日までに町長に報告しなければならない。ただし、指定袋に係る処理手数料を全額立替納付した場合は、この限りでない。

(処理手数料の納入)

第9条 指定店は、徴収した処理手数料を翌月10日までに町に納入しなければならない。ただし、指定袋と引き換えに全額立替納付することができる。

(一般廃棄物処理手数料徴収委託料の支払)

第10条 町長は、指定店から処理手数料の納入があったときは、指定店へ一般廃棄物処理手数料徴収委託料(以下「委託料」という。)を支払うものとする。

2 委託料は、指定袋(大)及び指定袋(中)にあっては10枚当たり50円、指定袋(小)にあっては10枚当たり20円とする。

(検査)

第11条 町長は、指定店における指定袋の取扱状況について、検査を行うことができるものとする。

(指定店の取消)

第12条 町長は、指定店にふさわしくないと認められる行為があるときは、指定店の指定を取り消すことができるものとする。

(補足)

第13条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月17日要綱第5号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

甘楽町ごみ収集指定袋取扱要綱

平成18年3月27日 要綱第2号

(平成22年4月1日施行)