○甘楽町物産振興施設設置及び管理運営に関する条例
平成17年12月22日
条例第35号
甘楽町物産振興施設設置及び管理運営に関する条例(昭和60年甘楽町条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、甘楽町物産振興施設の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農産物その他の物産の販売による産業振興及び地域の情報発信等による観光振興に資するため、物産振興施設(以下「道の駅甘楽」という。)を甘楽町大字小幡444番地1に設置する。
(業務)
第3条 道の駅甘楽は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 農産物その他の物産の販売
(2) 観光旅行者の需要に応ずる物品の販売
(3) 食堂の運営
(4) 観光の案内、相談
(5) 地域及び観光の情報発信
(6) 来訪者への休憩の場の提供
(7) 町民と来訪者との交流の促進
(8) その他町長が施設の運営及び物産振興上、特に必要と認めた業務
(営業時間)
第4条 道の駅甘楽の営業時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、公衆便所及び駐車場はこの限りではない。
2 町長は、必要があると認めるときは、営業時間を変更することができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、道の駅甘楽の利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れのあるとき。
(2) 道の駅甘楽の施設、設備等を損傷する恐れのあるとき。
(3) その他道の駅甘楽の管理運営上支障があると認められたとき。
(損害賠償)
第6条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を破損又は滅失したときは、町長が相当と認める損害額を賠償し、又は原形に復するものとする。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、道の駅甘楽の管理運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。