○甘楽町総合福祉センター設置及び管理に関する条例

平成17年12月22日

条例第32号

甘楽町総合福祉センター設置及び管理運営に関する条例(平成5年甘楽町条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、甘楽町総合福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の福祉の増進に資するため、甘楽町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を甘楽町大字白倉1,395番地1に設置する。

(業務)

第3条 福祉センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 温泉施設の利用に関すること。

(2) 各種福祉事業の活動の場の提供に関すること。

(3) その他福祉センターの設置の目的を達成するため必要な業務

(休館日)

第4条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、第6条の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休館日を変更し、若しくは臨時的に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)が月曜日に当たるときは、その翌日以降であって当該休日にもっとも近い休日でない日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第5条 福祉センターの開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 福祉センターの管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉センターの利用の許可に関すること。

(2) 福祉センターの施設及び設備器具の維持保全に関すること。

(3) その他管理に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第8条 福祉センターの指定管理者の指定の手続等については、甘楽町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年甘楽町条例第14号)の定めるところによる。

(利用の許可)

第9条 福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 施設及び設備をき損するおそれのあるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を得たとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) この条例に違反したとき。

(販売行為の禁止)

第11条 福祉センター内において、物品の販売、その他これに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を得たときはこの限りでない。

(利用料金)

第12条 利用者は、福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表に定める金額の範囲内において指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

4 町長は、前項の承認をしたきは、指定管理者に通知するとともにこれを告示しなければならない。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第14条 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰すことができない理由により利用することができなかった場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、建物又は設備その他の物件を破損したときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が事情やむを得ないと認めたときは、減免することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

甘楽町総合福祉センター利用料金(1日)

区分

摘要

利用料金

町内

60歳以上の者、身体障害者手帳の交付を受けている者、小中学生及び町長が認める者

200円

上記以外の者

400円

町外

60歳以上の者、身体障害者手帳の交付を受けている者及び小中学生

400円

上記以外の者

600円

備考

1 幼児は、町内町外にかかわらず免除とする。

2 午後5時を過ぎて入館した者は、利用料を半額とする。

3 公的に使用する場合は、免除とする。

甘楽町総合福祉センター設置及び管理に関する条例

平成17年12月22日 条例第32号

(平成18年4月1日施行)