○私道に対する下水道管布設要綱

平成17年6月29日

要綱第30号

私道に対する下水道管布設要綱(平成5年甘楽町要綱第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、私道に下水道管を布設することにより、私道に面した建築物の排水設備及び水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。

(私道の要件)

第2条 下水道管を布設する私道は、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 両端又は一端が下水道管の布設されている公道に接続されていること。

(2) 幅員が原則として1.8メートル以上あり、下水道工事に支障がないこと。

(3) 私道部分が分筆され、道路としての形態をなし、公衆の用に供されていること。

(布設要件)

第3条 私道に下水道管を布設するには、次の各号に掲げる要件が備わっていることとする。

(1) 当該下水道管を利用する家屋等が2戸以上あり、かつ下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する供用開始の告示後、その全戸がすみやかに排水設備の改造及び汲み取り便所の水洗化をすることを誓約すること。

(2) 私道敷の所有者が下水道管の布設を承諾していること。

(3) 私道敷の使用期間は下水道管の在置期間とし、使用料が無償であること。

(4) 私道敷の所有権を第三者に譲渡し、当該土地に制限物件、その他権利を設定し、又はこれらの権利を譲渡する場合は譲受人その他新たに権利を取得する者に対し、下水道管布設部分の使用権を受け継がせる旨の確約が得られていること。

(適用の制限)

第4条 この要綱は、法第9条第1項に規定する供用開始の告示をした区域内の私道には適用しない。ただし、町長が特に公益上必要と認めた場合は、この限りではないものとする。

(布設申請)

第5条 私道に下水道管の布設を希望する者は、代表者を定めて、公共下水道管布設申請書(様式第1号)に、次の各号に定める書類を添付して申請するものとする。

(1) 公共下水道利用誓約書(様式第2号)

(2) 土地使用承諾書(様式第3号)

(3) 位置図及び土地所有者区画図

(採否の決定)

第6条 町長は前条の申請があったときは、必要な調査を行い、申請の採否を決定し、その結果を下水道管布設決定通知書(様式第4号)により、申請者の代表者に通知するものとする。

(廃止又は布設替)

第7条 土地の所有者は事情の変更により、当該下水道管の廃止又は布設替を必要とするときは、関係者の同意書を得て、町長の承諾を受けなければならないものとする。

2 前項の規定により廃止又は布設替をする者は、それに要する諸費用を負担しなければならないものとする。

(私道の維持管理)

第8条 工事に伴う路面は、町が原型に復旧し、その後の私道の維持管理の費用は申請人又は私道所有者の負担とするものとする。

(完成後の措置)

第9条 工事完了後の下水道管の所有権は町に帰属するものとし、下水道管の維持管理は町が行うものとする。

2 新たに当該下水道管の利用の申出をした者があるときは、追加接続に対して承認すること。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

私道に対する下水道管布設要綱

平成17年6月29日 要綱第30号

(平成17年6月29日施行)