○甘楽町職員の給与の特例に関する条例

平成17年3月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員に支給する給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長等の給与の特例)

第2条 町長、副町長及び教育長の給料月額は、平成17年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、甘楽町長及び副町長の諸給与支給条例(昭和41年甘楽町条例第17号)第1条及び甘楽町教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和52年甘楽町条例第31号)第3条の規定にかかわらず、次の表に掲げる額とする。

職名

給料月額

町長

650,000円

副町長

526,000円

教育長

492,000円

2 期末手当の額は、特例期間においては、前項の給料月額に、6月においては100分の210、12月においては、100分の220を乗じて得た額とする。

(議会議員の給与の特例)

第3条 議員に支給する議員報酬の額は、特例期間においては、甘楽町議会議員の諸給与支給条例(昭和41年甘楽町条例第19号)第2条の規定にかかわらず、次の表に掲げる額とする。

職名

議員報酬

議会議長

276,000円

副議長

214,000円

常任委員長等

205,000円

議員

200,000円

2 期末手当の額は、特例期間においては、前項の議員報酬に、6月においては100分の210、12月においては、100分の220を乗じて得た額とする。

(特別職の職員の報酬の特例)

第4条 特別職の職員に支給する報酬の額は、特例期間においては、甘楽町の特別職の職員で非常勤の者の諸給与支給条例(昭和41年甘楽町条例第20号)第2条の規定にかかわらず、次の表に掲げる額とする。

職名

区分

支給単位

支給額(円)

教育委員

委員長

215,000

委員

128,500

選挙管理委員

委員長

80,000

委員

54,500

補充員

6,700

公平委員

委員

6,700

監査委員

学識

173,000

議会選出

124,500

農業委員

会長

312,000

職務代理

216,000

委員

184,500

固定資産評価審査委員

委員

6,700

行政連絡区

区長

平等割

76,000

世帯割

1,200

区長代理

平等割

19,000

世帯割

300

組長

世帯割

600

環境保健支部長

 

平等割

19,000

世帯割

300

情報公開審査会委員

委員

6,200

個人情報保護審査会委員

委員

6,200

総合計画審議会委員

委員

6,200

土地利用審議会委員

委員

6,200

特別職報酬等審議会委員

委員

6,200

交通指導員

隊長

133,000

副隊長

118,000

指導員

104,500

特別土地保有税審議会委員

委員

6,200

民生委員推薦会委員

委員

6,200

人権対策審議会委員

委員

6,200

予防接種健康被害調査委員会委員

委員

6,200

環境審議会委員

委員

6,200

廃棄物減量等推進審議会委員

委員

6,200

農業構造改善協議会委員

委員

6,200

農業近代化資金融資審査委員

委員

6,200

鳥獣被害対策実施隊員

実施隊員

1,900

商工業振興対策審議会委員

委員

6,200

中小企業制度融資斡旋審査委員

委員

23,000

ふるさと景観審議会委員

委員

6,200

都市計画審議会委員

委員

6,200

消防団

団長

272,000

副団長

153,000

分団長

131,500

副分団長

76,000

部長

66,500

ラッパ長

66,500

班長

34,500

団員

29,500

幼稚園

専任園長

125,400

兼任園長

9,500

社会教育指導員

指導員

112,100

青少年問題協議会委員

委員

6,200

公民館運営審議会委員

委員

18,500

図書館協議会委員

委員

18,500

公民館

館長

125,400

文化財調査委員

委員

6,200

歴史民俗資料館

館長

125,400

文化会館

館長

125,400

文化会館企画運営委員会委員

委員

18,500

学校保健医

学校医

平等割

23,000

員数割

180

薬剤師

平等割

13,500

学級割

1,100

体育指導委員

委員

13,500

国保運営協議会委員

会長

22,000

委員

18,500

上下水道料金審議会委員

委員

6,200

指定管理者選定委員

委員

6,200

(職員の期末手当等の特例)

第5条 期末手当は、特例期間においては、甘楽町職員の給与に関する条例(昭和50年甘楽町条例第3号。以下「給与条例」という。)第23条第5項の規定は適用しないものとする。

2 勤勉手当は、特例期間においては、給与条例第24条第4項の規定は適用しないものとする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第2項並びに第3条第2項の規定の適用については、第2条第2項中「100分の210」とあるのは「100分の195」と、第3条第2項中「「100分の210」とあるのは「100分の195」とする。

附 則(平成17年6月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年11月29日条例第31号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月18日条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年5月8日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年5月1日から適用する。

附 則(平成19年9月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成19年11月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月24日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月11日条例第25号)

1 この条例中第3条の改正規定は公布の日から、第4条の表に鳥獣被害対策実施隊員の項を加える改正規定は平成20年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第3条の規定は、平成20年9月1日から適用する。

附 則(平成21年3月23日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月27日条例第30号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

甘楽町職員の給与の特例に関する条例

平成17年3月25日 条例第9号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第5類 給  与/第2章 給  料
沿革情報
平成17年3月25日 条例第9号
平成17年6月27日 条例第26号
平成17年11月29日 条例第31号
平成18年12月18日 条例第41号
平成19年5月8日 条例第13号
平成19年9月11日 条例第17号
平成19年11月30日 条例第20号
平成20年3月24日 条例第3号
平成20年9月11日 条例第25号
平成21年3月23日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月27日 条例第30号