○甘楽町職員の高齢者部分休業に関する条例

平成17年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、承認を受けようとする職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、55歳とする。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、甘楽町職員の給与に関する条例(昭和50年甘楽町条例第3号。以下「給与条例」という。)第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びにこれに対する管理職手当及び特殊勤務手当(手当の額が月額をもって定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(その額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を減額して給与を支給する。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた一週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(甘楽町職員の給与に関する条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

2 給与条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「除して得た額」とあるのは、「除して得た額から、給料月額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(給与条例附則第3項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、給与条例附則第3項第1号に規定する給料月額減額基礎額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。

附 則(平成21年3月23日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年11月30日条例第28号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附 則(平成26年3月17日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

甘楽町職員の高齢者部分休業に関する条例

平成17年3月25日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)