○甘楽町次世代育成支援推進協議会設置要綱
平成16年9月13日
要綱第17号
(設置及び目的)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条に基づき、甘楽町における次世代育成支援対策の推進に関し必要な事項を協議するため、甘楽町次世代育成支援推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進協議会の委員は、町長が任命した者をもって構成する。
2 推進協議会に会長1名、副会長1名を置き、委員の中から互選する。
3 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 推進協議会は、会長が招集し、議長となる。
2 推進協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第5条 推進協議会の事務局は、主管課に置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日要綱第16号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。