○甘楽町児童福祉法施行細則
平成15年3月25日
細則第1号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条から第19条まで 削除
(障害福祉サービスの措置の手続)
第20条 甘楽町長は、法第21条の25第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、児童相談所(法第15条に規定する児童相談所をいう。)に判定を求めるものとする。
3 甘楽町長は、障害福祉サービスの措置を行った児(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第22号による障害福祉サービス措置変更決定通知書を当該被措置児の保護者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第21条 法第56条第2項の規定により、障害児の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額(障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第3に掲げるとおりとする。
2 法第56条第2項の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表第2に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第22条 甘楽町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(その他)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、甘楽町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月13日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、平成15年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の算定、平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年度分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月25日細則第1号)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日細則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表第1 削除
別表第2 削除
別表第3(第21条関係)
費用負担基準
階層区分 | 世帯階層(細)区分 | 補装具の交付・修理 | ||
徴収基準月額 | 加算基準月額 | |||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 円 0 | 円 0 | |
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) C1階層 | 2,250 | 230 |
所得割の額のある世帯 C2階層 | 2,900 | 290 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額4,800円以下 D1階層 | 3,450 | 350 |
4,801~9,600円 D2〃 | 3,800 | 380 | ||
9,601~16,800円 D3〃 | 4,250 | 430 | ||
16,801~24,000円 D4〃 | 4,700 | 470 | ||
24,001~32,400円 D5〃 | 5,500 | 550 | ||
32,401~42,000円 D6〃 | 6,250 | 630 | ||
42,001~92,400円 D7〃 | 8,100 | 810 | ||
92,401~120,000円 D8〃 | 9,350 | 940 | ||
120,001~156,000円 D9〃 | 11,550 | 1,160 | ||
156,001~198,000円 D10〃 | 13,750 | 1,380 | ||
198,001~287,500円 D11〃 | 17,850 | 1,790 | ||
287,501~397,000円 D12〃 | 22,000 | 2,200 | ||
397,001~929,000円 D13〃 | 26,150 | 2,620 | ||
929,001~1,500,000円 D14〃 | 40,350 | 4,040 | ||
1,500,001~1,650,000円 D15〃 | 42,500 | 4,250 | ||
1,650,001~2,260,000円 D16〃 | 51,450 | 5,150 | ||
2,260,001~3,000,000円 D17〃 | 61,250 | 6,130 | ||
3,000,001~3,960,000円 D18〃 | 71,900 | 7,190 | ||
3,960,001円以上 D19〃 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が8,560円に満たない場合は 8,560円 | ||
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。 2 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害児につき補装具の交付等を行う場合には、当該身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 3 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を越えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 4 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 |
様式第1号から様式第25号まで (省略)