○甘楽町インターネット運用基準

平成14年9月10日

訓令第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この基準は、インターネットに関し甘楽町個人情報保護条例(平成17年甘楽町条例第3号)及び甘楽町電子計算組織管理運営に関する規則(平成14年甘楽町規則第14号)に定めるもののほか、町の地域情報化を推進するため、インターネットの適正かつ円滑な運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準で使用する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) インターネット 世界規模のコンピュータネットワークの集合体をいう。

(2) ホームページ WWWサーバーが提供する画面をいう。

(3) 電子メール コンピュータネットワークを介して、パソコンなどの端末同士が文字や画像等の情報をメール(手紙)の形で交換するシステムをいう。

(4) コンテンツ ホームページなどの情報の内容をいう。

(5) リンク ネットワークでインターネット上の2つのホームページのデータを索引などにより関連づけることをいう。

(6) 個人情報 個人が識別される情報で、文書、図画(動画を含む。)、写真、フィルム、録音テープ、磁気ディスク等に記録されているものをいう。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 写真又は図画で、その内容が主に風景を取り扱ったものであり、個人情報が特定できないと判断できる情報

(7) 課長会議 甘楽町課長会議設置要綱(平成10年甘楽町要綱第4号)に規定する会議をいう。

(利用方法)

第3条 インターネットの主な利用方法は、次に定めるものとする。

(1) 町政情報を町民等に発信すること。

(2) インターネットに公開されている情報を検索又は収集すること。

(3) 電子メールを町民等とのコミュニケーション手段として活用すること。

(個人情報の発信)

第4条 インターネットを利用して個人情報を発信する場合は、本人の同意を得るとともに、個人のプライバシーに関する情報については表現、内容等細心の配慮をもって行わなければならない。

(運用管理者の設置)

第5条 インターネットの利用を円滑に行うため、インターネット運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。

2 運用管理者は、企画課長とする。

3 インターネットを利用する課(以下「利用課」という。)の長は、インターネットを利用する際、あらかじめ運用管理者と協議しなければならない。

4 運用管理者は、利用課の長に対して、必要な指導及び助言を行うことができる。

(利用課の長の責務)

第6条 利用課の長は、インターネットを適正に運用するため、次に掲げる事項を遵守し、必要な措置を講じなければならない。

(1) 町がプロバイダーに登録したID又はパスワードを、第三者に対し公開しないこと。

(2) インターネットの利用により発生が予想される障害(ウィルスの侵入等)に備えること。

(3) 個人情報を発信しないこと。

(4) 政治活動、宗教活動及び商業活動を行わないこと。

(5) 町の名誉を損なうおそれのある情報及び公序良俗に反する情報を取り扱わないこと。

(6) 著作権の保護に留意し、著作物等をその作成者の事前の承諾なく取り扱わないこと。

2 利用課の長は、インターネットを利用する者(以下「インターネット利用者」という。)が前項各号に規定する事項を遵守するよう管理監督しなければならない。

第2章 ホームページ

(ホームページの運営)

第7条 運営管理者は、ホームページ運営にあたって活用方針の策定及び利用における技術的支援等必要な措置を行わなければならない。

2 前項に定めるもののほか、ホームページの運営に関し、協議を必要とする事項があるときは、広報担当課長及び運営管理者が協議して定めるものとする。

(コンテンツの作成)

第8条 ホームページに掲載しようとする情報を所管する課(以下「所管課」という。)は、コンテンツのうちホームページに掲載しようとする所管課の情報(以下「所管課情報」という。)を作成し、広報担当課長を経由し運用管理者に送付するものとする。

2 新たなホームページの開設、重要なコンテンツの作成及び内容の変更等を行う場合は、課長会議で意見を求めた後、町長の決裁を受けるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、コンテンツの作成、送付等に関し必要な事項は、運用管理者が別に定める。

(事前確認)

第9条 運用管理者は、所管課から所管課情報を受領した場合は、ホームページに掲載する前にその内容を確認しなければならない。

2 運用管理者は、前項の規定による事前確認に基づき、当該所管課に対し所管課情報の修正又は取下げを指示することができる。

(コンテンツの作成委託)

第10条 運用管理者は、必要があると認めるときは、コンテンツの作成を業とする者に委託することができる。

2 前項の委託に当たっては、表現内容、画面上の構成等コンテンツの作成に必要な指示を行うものとする。

(リンク)

第11条 ホームページからリンクを設定する相手方は、以下のものとする。

(1) 官公庁

(2) 公共的団体等

(3) その他、町長が必要と認めたもの。

(リンクの条件)

第12条 リンクページに掲載する情報は、町のイメージアップ及び地域の情報化・活性化につながる内容であること。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 情報の内容が主として、営業活動、政治活動又は宗教活動を目的としたもの

(3) 第三者を誹謗中傷したり、不利益を与えると判断されるもの

(4) 犯罪行為に結びつくと判断されるもの

(情報の掲載)

第13条 リンクページに掲載する情報は、運用管理者が内容を確認のうえ、課長会議で意見を求めた後、町長の決裁を受けるものとする。

第3章 電子メール

(取扱い)

第14条 電子メールの取扱いに当たっては、利用課の長が管理するものとする。

2 利用課の長は、送受信したメールを甘楽町文書取扱規則(平成26年甘楽町規則第1号)により処理するものとする。

3 利用課の長は、電子メールで寄せられた意見等について、必要と認めた場合は電子メール、電話及び書面等で回答する。ただし、利用課の所管に属さない事項については、速やかに関係各課への取次ぎを行うものとする。

4 前項ただし書きにより、取次ぎを受けた利用課の長は、電子メール、電話及び書面等いずれか一定の方法により回答しなければならない。

5 電子メールで町に寄せられた意見等は、非公開とする。

第4章 インターネットの運用

(委員会の設置)

第15条 インターネットの適正かつ円滑な運用を図るため、甘楽町インターネットの運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、運用管理者及び各課から選任された委員で構成し、委員長は運用管理者、庶務は企画課情報政策係が充たるものとする。

3 前項に定める委員は、町長が選任する。

(所掌事項)

第16条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) ホームページの掲載内容に関すること。

(2) 電子メールの取扱いに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、インターネットの適切な運用を図る上で必要と認める事項

第5章 補則

(補則)

第17条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この基準は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年4月7日訓令第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附 則(平成17年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年11月30日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月17日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

甘楽町インターネット運用基準

平成14年9月10日 訓令第6号

(平成26年4月1日施行)