○甘楽町小水道施設設置補助金交付要綱

平成14年8月28日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、小水道のための貯水槽及び滅菌装置(以下「施設」という。)を設置した場合、予算の範囲内で補助金を交付し、清浄な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的とする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、設置価額の2分の1以内の額とし、限度額は1,000,000円とする。

(補助金交付の条件)

第3条 設置した施設は、小水道において清浄な水の供給が図られるよう適正に管理し、効果的に使用しなければならない。

(申請手続等)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、事前に町長と設置する施設の規格等について協議し、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)に定めるところにより手続きするものとする。

(補助)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

甘楽町小水道施設設置補助金交付要綱

平成14年8月28日 要綱第10号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成14年8月28日 要綱第10号