○甘楽町消防団の設置、名称及び区域に関する条例

昭和53年6月24日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本町に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 甘楽町消防団

区域 甘楽町の区域全域

附 則

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

附 則(平成19年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

甘楽町消防団の設置、名称及び区域に関する条例

昭和53年6月24日 条例第21号

(平成19年3月15日施行)

体系情報
第12類 防  災/第3章 消  防
沿革情報
昭和53年6月24日 条例第21号
平成19年3月15日 条例第4号