○甘楽町消防団の設置、名称及び区域に関する条例
昭和53年6月24日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本町に、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 甘楽町消防団
区域 甘楽町の区域全域
附 則
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和53年6月24日 条例第21号
(平成19年3月15日施行)