○甘楽町上下水道料金審議会条例
昭和53年12月21日
条例第27号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、上下水道料金の額について審議するため、甘楽町上下水道料金審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員)
第2条 審議会は、委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、甘楽町の区域内の公共的団体の代表者及び上水道又は下水道使用者のうちから必要のつど町長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人をおき、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、上下水道事務主管課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は町長が規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 甘楽町簡易水道運営協議会条例(昭和34年甘楽町条例第48号)は廃止する。
附 則(平成7年3月24日条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成17年6月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。