○甘楽町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成5年3月23日

規則第6号

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権、又は使用賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの、又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の地積)

第3条 条例第4条の規定による受益者が負担する負担金(条例第1条に規定する負担金をいう。以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は公簿(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行区域で仮換地の指定を受けた土地については、当該仮換地の地積とする。)による。ただし、これにより難いときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第4条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、町長の定める日までに受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、その受益者が条例第2条第1項ただし書の受益者(以下「権利者」という。)である場合は、土地の所有者と連署しなければならない。

2 同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、その代表者が前項に定める申告書を提出しなければならない。

(不申告等の認定)

第5条 町長は、前項の規定による申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(納付管理人の申告)

第6条 受益者が、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合には、負担金の納付に関する事項を処理させるため、町内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め、受益者負担金・分担金納付管理人申告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更した場合、その他申告した事項に異動を生じたときも同様とする。

(住所等の変更)

第7条 受益者は、第4条に規定する受益者又は前条に規定する納付管理人の住所等又は氏名を変更したときは、速やかに、受益者等住所・氏名変更申告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(負担金額の決定通知等)

第8条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、受益者負担金・分担金決定通知書(様式第4号)によるものとする。

2 条例第9条の規定による承継があった場合における負担金の額及び納付期日等は、前項の通知書の例により通知するものとする。

(負担金の納付等)

第9条 条例第6条第4項に規定する負担金は、5か年に均等に分割するものとし、その納期は次のとおりとする。

各年度

6月1日から12月25日まで

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に負担金を分割し、かつ納期を定めることができる。

3 第1項に規定する各年度の納期に係る負担金の徴収は、受益者負担金・分担金納入通知書兼領収書(様式第5号)によるものとする。

4 前項に規定する負担金の徴収において、納付方法又は負担金額等の変更があった場合も前項を準用する。

(督促状)

第10条 前条に規定する負担金を納付しないときは、督促状(様式第6号)によるものとする。

(端数計算)

第11条 受益者が負担する負担金の額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 負担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときはその端数はすべて最初の年度に係る分割金額に合算する。

3 負担金は各年度均等に区分し各年度の負担金の額が1,000円に満たないときは、最初の年度で徴収する。

4 条例第10条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

5 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

6 前2項の規定は還付加算金について準用する。

(負担金の一括納付)

第12条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第8条に規定する受益者負担金・分担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した年度の納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を納付する場合において、次年度以降の納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金をあわせて納付することをいう。

2 前項に規定する次年度以降に係る納期を含めて一括納付するときは、受益者負担金・分担金一括納付通知書(様式第5号)によるものとする。

(一括納付報奨金〉

第13条 受益者が前条の規定による一括納付したときは、次の表の左欄に掲げる一括納付した年数に応じ、当該右欄に掲げる報奨率を一括納付した額(当該年度分に係る負担金を除く)に乗じて得た金額を報奨金として交付する。ただし、各年度の納期以降において一括納付した場合は、次年度分には報奨金は交付しないものとする。

一括納付した年数

報奨率

2年分

6パーセント

3年分

9パーセント

4年分

12パーセント

5年分

15パーセント

2 第1項の報奨金の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その全額が10円未満であるとき、及び受益者に係る負担金のうち未納に係る負担金があるとき、又は第16条第2項及び第18条第2項に規定する別表第1及び別表第2に該当する受益者については、これを交付しない。

(過誤納金の取扱い)

第14条 町長は受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 町長は、前項の規定により過誤納金を還付し又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、受益者負担金・分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第7号)により通知し、還付又は充当するものとする。

(還付又は充当加算金)

第15条 町長は、過誤納金を還付し又は充当する場合には、その過誤納金の納付のあった日の翌日から、その還付のための支出決定した日、又は充当した日(同日前に充当するのに適することとなった日があるときは、その日)までの日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて算定した金額に相当する加算金をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第16条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、第4条第1項に規定する受益者の申告をするとき、若しくは徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に、受益者負担金・分担金徴収猶予申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書の提出があったときは、別表第1の負担金徴収猶予基準によりその適否を決定し、受益者負担金・分担金徴収猶予決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者でその理由が消滅した時は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(徴収猶予の取消)

第17条 前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の財産の状況、その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 第19条第1項各号の一に該当する事実がある場合においてその徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る金額を徴収することができないと認められたとき。

2 町長は前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を受益者負担金・分担金徴収猶予取消通知書(様式第10号)により当該受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第18条 条例第8条第2項の規定により減免の理由が発生した日から14日以内に、受益者負担金・分担金減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請があったときは、別表第2の減免基準に基づきその適否を決定し、受益者負担金・分担金減免決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の減免を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出があったとき、又は減免の理由が消滅したと認めたときは、受益者負担金・分担金減免消滅(取消)通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(繰上徴収)

第19条 町長は次の各号の一に該当するときは、既に確定した負担金でその納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期前においても繰上徴収をすることができる。

(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続き又は破産手続きが開始されたとき。

(2) 受益者につき相続があった場合において、その相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が不正に負担金の徴収を免れようとしたとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(還付又は充当加算金の割合等の特例)

2 当分の間、第15条に規定する還付又は充当加算金の年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。

附 則(平成9年6月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(負担金徴収猶予基準の経過措置)

2 適用日以前に条例第6条第3項の規定により通知した負担金の額及び納付期日等は、なお従前の例による。

附 則(平成10年3月30日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成25年9月20日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、還付又は充当加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第16条関係)

負担金徴収猶予基準

 

対象

猶予期間

猶予の率

該当条項

1

生活困窮のため直ちに負担金を納付することが困難であると認められる受益者

町長の認定する期間

100%

条例第7条第1号

2

係争地に係る受益者

受益者の決定(判定)までの期間

100%

条例第7条第2号

3

田、畑、山林、原野、池沼、その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。)にかかる受益者

宅地として使用し又は使用できる状態にあると認められるまでの期間

100%

条例第7条第1号

4

災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者

町長の認定する期間

100%

条例第7条第2号

5

土地の状況により公共下水道施設による汚水等の排除が不可能な土地にかかる受益者

汚水等の排除が可能になるまでの期間

100%

条例第7条第1号

6

宅地(画地)については800m2を超える面積について、土地の利用状況等を判断し、徴収猶予が必要と認められる受益者

5年以内の期間。ただし、引き続き猶予の要件を満たしていると認めたときは、更に5年以内の期間とすることができる。

100%

条例第7条第3号

7

その他、特に町長がその状況により徴収猶予が必要であると認められる受益者

町長の認定する期間

町長が認める率

条例第7条第3号

別表第2(第18条関係)

負担金減免基準

減免の対象となる土地

内容

減免率

該当条項

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

(1) 公立学校用地

学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校用地

小学校、中学校、高等学校及び幼稚園の用に供している土地

75%

条例第8条第2項第1号

(2) 公立社会福祉施設用地

社会福祉事業法(昭和22年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設用地

母子寮、老人ホーム、老人福祉センター、保育所等の用に供している土地

75%

(3) 一般庁舎用地

警察署、国県庁舎、町庁舎等の用に供している土地

50%

(4) 公立病院用地

国立、公立病院の用に供している土地

25%

(5) 公務員宿舎用地

有料公務員宿舎の用に供している土地

25%

(6) その他の公有財産

文化会館、公民館、体育館、青少年ホームその他これらに準ずるものの用に供している土地

50%

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地(企業用財産用地)

国有林野、郵政事業等特別会計に属する行政財産及び地方公営企業法に基づく企業の用に供している土地

25%

条例第8条第2項第2号

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

道路、公園、河川、堤防、水路等の用に供することを予定している土地

100%

条例第8条第2項第3号

4 生活扶助を受けている者の所有又は使用する土地

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有(使用)する土地

100%

条例第8条第2項第4号

5 前各号に掲げる受益者のほかその使用状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地

(1) 民営鉄道が所有及び使用する施設用地

(本来の事業の用に供さない土地は除く)

民営鉄道に係る土地(踏切、駅前広場は免除)

25%

条例第8条第2項第5号

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設用地

文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地、遺跡、史跡、保存用地等

100%

(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が第2条本文に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く)

境内地

75%

(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設用地

墓地

100%

(5) 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(管理者又は職員等の住居に使用する土地は除く)

各種学校、幼稚園の用に供している土地

75%

(6) 社会福祉事業法第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員等の住居に使用する土地は除く)

保育所等の用に供している土地

75%

(7) 公道に準ずる私道用地

公道から公道へ通じるために設けられている公衆用道路として使用している私道

100%

(8) 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納に係る土地

100%

(9) 町内会等が所有又は使用する集会所の敷地、その他これに類する土地

75%

(10) 高圧線下で建築制限を受けている土地

50%

(11) 町長がその状況により特に減免する必要があると認める土地

町長の認定する率

様式(省略)

甘楽町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成5年3月23日 規則第6号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第10類 建  設/第4章 下水道
沿革情報
平成5年3月23日 規則第6号
平成9年6月30日 規則第11号
平成10年3月30日 規則第14号
平成25年9月20日 規則第15号