○甘楽町公共物使用等に関する条例

昭和57年7月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公共物の使用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次の各号に掲げるもので、町の管理に属するものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川

(3) 水路、みぞ、池、ため池その他一般公共の用に供されている土地及び水並びにこれらに附属して一体をなしている施設

2 この条例において「生産物」とは、公共物から生ずる土石、砂れき、竹木その他のものをいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、公共物について、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土、石、竹木、廃棄物その他汚物を投棄すること。

(2) 工作物を損傷すること。

(3) 工作物に畜類をつなぎ、又は放し飼いすること。

(4) 前各号のほか、公共物の維持上支障を及ぼすおそれがある行為

(許可)

第4条 公共物について、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 公共物の敷地又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(2) 公共物の敷地、流水又は水面を占用すること。

(3) 流水を利用するためにこれを停滞し、又は引用すること。

(4) 竹木を流送すること。

(5) 生産物を採取すること。

(6) 工場又は事業場等の排出水を公共物に流入させること。

(国等の特例)

第5条 国又は県、水資源開発公団及び日本道路公団(以下「公共団体」という。)が前条各号に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(許可の期間)

第6条 第4条の許可の期間は、生産物の採取を除き、5年以内とし、町長が定める。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合にあっては、30年以内とすることができる。

2 生産物採取の許可期間は、1年以内とし、町長が定める。ただし、天災その他の不可抗力により、当該期間内に採取することができないときは、町長に対し、期間の延長を申請することができる。

(権利義務の移転)

第7条 何人も、第4条の許可を受けたことによって生ずる権利及び義務を、町長の許可を受けないで他人に移転し、又は担保に供し、若しくは他人をして行使させることはできない。

2 相続による承継者は、町長の許可を受けないで前項の権利及び義務を承継することはできない。

(検査を受ける義務)

第8条 第4条の規定により、工作物設置の許可を受けた者は、工作物が完成したときは、町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(許可事項の変更)

第9条 許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(許可の取消等)

第10条 町長は、許可を受けた者又は当該公共物が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に施設した工作物を改築させ、除却させ、若しくは原形回復を命じ、又は許可した事項によって生ずる危害を予防するために必要な設備を命ずることができる。

(1) 許可を受けた者がこの条例又は許可条件に違反したとき。

(2) 不正の手段により許可を受けたと認められるとき。

(3) 工事又は工作物が公共物の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 国又は公共団体が工事を施工し、又は許可を受けた者のほかに工事、占用その他の行為を許可するためやむを得ない必要が生じたとき。

(5) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(費用負担の義務)

第11条 この条例の規定に基づいて町長が命じた処分に要する費用は、命を受けた者の負担とする。ただし、前条第4号及び第5号の場合にあっては、この限りでない。

(許可の失効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 公共物の公用を廃止したとき。

(4) 第10条の規定に基づき、町長が許可を取消したとき。

(原形回復の義務)

第13条 許可を受けた者は、許可の期間が満了し、又は中途でその行為を廃止し、若しくは許可取消の処分を受けたときは、原形に回復し、又は生産物採取の跡地を整理して町長の検査を受けなければならない。ただし、原形回復の必要を認めないものについては、この限りでない。

(使用料)

第14条 第4条の規定に基づく町長の許可を受けた者は、別表に定めるところにより、使用料(占用料及び採取料を含む。以下同じ。)を納めなければならない。

(使用料算定等の特例)

第15条 前条の使用料を算定する場合において、期間又は面積に端数を生じたときは、1月未満は1月とし、1年未満は月割計算とし、1平方メートル未満は1平方メートルとする。

2 前項の規定により算定した使用料の額が300円未満のときは300円とする。

3 生産物のうち庭石の容積は、最大の長さ、幅及び高さをもって算出したものとする。

(使用料の減免)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、使用料を減免することができる。

(1) 公共団体が緑地、公園その他公共の用に供するとき。

(2) その他減免を必要とする理由があると認められるとき。

(使用料の還付)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、許可を受けた者の申請により、既に納入した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき。

(2) 第10条第4号又は第5号の規定により、許可の効力が失われたとき。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した行為をした者

(2) 第4条の規定に基づく町長の許可を受けず当該行為をした者

(3) 第10条の規定に基づく処分に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第19条 この条例を施行するため必要な事項は、町長が規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に群馬県知事の許可を受けている者は、当該許可の期間中この条例の規定に基づく許可を受けたものとみなす。

附 則(平成5年3月23日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月22日条例第7号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 第9条から第15条までの規定は、この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

公共物使用料(1年)

区分

種別

単位

単価

流水占用

鉱工業用水

毎秒1l

3,700円

発電用水

河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第1項第3号の規定により建設大臣が定める式により算出した額

土地占用

農地

1m2

6円

植林採草地

1m2

6円

宅地

1m2

130円

電柱類

1本

730円

鉄塔

1m2

200円

諸管埋設

1m2

120円

軌条施設

1m2

120円

工作物(漁業)

1m2

130円

原形占用(漁業を除く。)

1m2

6円

その他の工作物

1m2

120円

ゴルフ場(ゴルフ練習場を含む。)

1m2

55円

その他

その都度町長が定める額

生産物採取料

品名

単位

単価

土砂

1m3

180円

砂利

1m3

220円

栗石

1m3

240円

切込砂利

1m3

220円

切石

30cm立方

80円

玉石

20cm以上45cm未満

1個

50円

玉石 45cm以上

1個

120円

庭石

30cm立方

310円

1m2

30円

竹木

その都度町長が定める額

その他

その都度町長が定める額

甘楽町公共物使用等に関する条例

昭和57年7月1日 条例第7号

(平成12年3月22日施行)