○甘楽町総合農政推進資金融通特別措置条例施行規則

平成6年9月19日

規則第11号

(利子補給の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定に基づく、利子補給を受けようとする者は、甘楽町総合農政推進資金利子補給金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合、融資を取り扱った金融機関については、申請者に代って行うことができる。

(利子補給額)

第3条 条例第3条第1項に基づく、利子補給金額は、別表で定める利子補給率で算出した額による。

(交付決定)

第4条 前条に基づき決定した利子補給金額は、甘楽町総合農政推進資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。ただし、第2条後段による申請については当該金融機関を通じて申請者に通知することができる。

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附 則(平成7年3月15日規則第1号)

この規則は、平成7年3月15日から施行する。

附 則(平成8年4月1日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年6月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附 則(平成10年12月21日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。

附 則(平成11年8月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成14年2月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、別表認定農業者育成資金中認定農業者育成確保資金については、平成13年9月7日から適用する。

附 則(平成15年2月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。ただし、別表農業経営維持資金については、平成14年10月1日から、また、認定農業者向け資金については、平成14年10月17日から適用する。

附 則(平成19年3月6日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年9月7日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年6月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の甘楽町総合農政推進資金融通特別措置条例施行規則の規定は、平成23年4月1日以降利子補給等承認に係る貸付金から適用し、平成23年3月31日以前利子補給等承認に係る貸付金については、なお従前の例による。

附 則(平成24年6月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の甘楽町総合農政推進資金融通特別措置条例施行規則の規定は、平成24年4月1日以降利子補給等承認に係る貸付金から適用し、平成24年3月31日以前利子補給等承認に係る貸付金については、なお従前の例による。

別表

(利子補給率・利子助成率)

資金の種類

対象者

利子補給率・助成率(%)

認定農業者等支援資金

農業近代化資金(認定農業者向け資金に限る。)

認定農業者等

0.9

農業経営基盤強化資金

認定農業者等

0.9

農業近代化資金(集落営農向け資金に限る。)

集落営農組織等

0.9

経営体育成強化資金

集落営農組織等

0.9

農業近代化資金

エコファーマー

0.9

経営体育成強化資金

エコファーマー

0.9

経営支援資金

一般資金

認定農業者、就農後5年以内の認定就農者、エコファーマー又は六次産業化法認定者

1.0

ただし、この表に定める利子補給率・利子助成率で利子補給及び利子助成することにより、農業者等に貸し付けられる貸付利率(末端利率)が負の数値となる場合の利子補給率・利子助成率については、この表の定める数値から負となる数値の絶対値を減じて得た数値とする。

様式(省略)

甘楽町総合農政推進資金融通特別措置条例施行規則

平成6年9月19日 規則第11号

(平成24年6月15日施行)

体系情報
第9類 産  業/第1章 農  林
沿革情報
平成6年9月19日 規則第11号
平成7年3月15日 規則第1号
平成8年4月1日 規則第3号
平成9年6月30日 規則第10号
平成10年12月21日 規則第30号
平成11年8月10日 規則第10号
平成14年2月5日 規則第2号
平成15年2月28日 規則第5号
平成19年3月6日 規則第5号
平成21年9月7日 規則第11号
平成23年6月15日 規則第8号
平成24年6月15日 規則第17号