○甘楽町国民健康保険給付規則

昭和41年9月27日

規則第16号

助産費等の受給手続きに関する規則(昭和34年甘楽町規則第18号)の全部を改正する。

第1条 被保険者が、甘楽町国民健康保険条例(昭和40年甘楽町条例第18号)に定める出産育児一時金又は葬祭費の支給を受けようとするときは、この規則の定めるところによる。

第2条 被保険者が、出産育児一時金又は葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第1号に定める出産育児一時金支給申請書又は様式第2号に定める葬祭費支給申請書を保険者に提出しなければならない。

第3条 甘楽町国民健康保険条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、16,000円を加算する。

第4条 保険給付を受ける傷病が、第三者の行為によるときは、被保険者はその事実、第三者の氏名及び住所(氏名、住所不詳はその旨)並びに傷病の状況等を、様式第3号に定める「第三者の行為による傷病届」により遅滞なく保険者に届け出なければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年5月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年5月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年6月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

附 則(昭和48年11月16日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年6月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年9月22日規則第16号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則(平成6年9月19日規則第10号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

附 則(平成12年3月31日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月18日規則第20号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附 則(平成26年12月22日規則第5号)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

甘楽町国民健康保険給付規則

昭和41年9月27日 規則第16号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和41年9月27日 規則第16号
昭和45年5月1日 規則第7号
昭和47年5月25日 規則第2号
昭和48年6月22日 規則第16号
昭和48年11月16日 規則第23号
昭和49年6月19日 規則第9号
昭和57年9月22日 規則第16号
平成6年9月19日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第9号
平成20年12月18日 規則第20号
平成26年12月22日 規則第5号