○甘楽町資源リサイクル事業実施要綱

平成3年3月22日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、再生利用可能なごみ(以下「資源」という。)を集団回収し、その再利用とごみの排出量の減少を図り、資源を有効に回収することを目的とする。

(種類)

第2条 集団回収する種類は、古紙類(新聞、雑誌、ダンボール等)、繊維類(ぼろ切れ等)、金属、非鉄金属類(空缶、金物類等)、空びん類とする。

(実施主体)

第3条 集団回収は、各種団体が回収業者と話し合い、独自に計画実施するものとする。

(奨励金の支給)

第4条 町長は、前条の集団回収に対し、奨励金を支給するものとする。

2 奨励金は、町の環境保健協会(以下「協会」という。)を通し交付し町長は同相当額を協会に補助金として交付するものとする。

(実績報告)

第5条 各種団体が集団回収を実施したときは、協会が別に定める様式により、資源集団回収実績報告書を協会に提出しなければならない。

(奨励金の額)

第6条 協会は、前条の集団回収実績報告書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めた場合は、回収1kg当たり8円の額を奨励金として支給するものとする。

2 前項の奨励金の算定に当たって、奨励金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成4年8月4日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成8年3月25日要綱第7号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月31日要綱第3号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年2月28日要綱第1号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年9月13日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

参考

甘楽町資源リサイクル事業実施要綱

平成3年3月22日 要綱第1号

(平成16年9月13日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成3年3月22日 要綱第1号
平成4年8月4日 要綱第9号
平成8年3月25日 要綱第7号
平成12年3月31日 要綱第3号
平成15年2月28日 要綱第1号
平成16年9月13日 要綱第18号