○甘楽町浄化槽の清掃業に関する条例

昭和60年12月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の規定に基づき、浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可証等の交付)

第2条 町長は、法第35条第1項の許可をしたときは、規則で定める許可証(以下「許可証」という。)を当該許可の申請者に交付するものとする。

(許可証等の再交付)

第3条 浄化槽清掃業者は、許可証をき損し若しくは失ったときは、速やかに許可証の再交付を受けなければならない。

(許可証の返納)

第4条 浄化槽清掃業者は、その許可に付された期限が到来し、浄化槽清掃業を廃止し、又はその許可を取り消されたときは許可証を、前条の規定により許可証の再交付を受けた後に失った許可証を発見したときは、発見した許可証を、7日以内に町長に返納しなければならない。

(手数料)

第5条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者

申請手数料1件につき 5,000円

(2) 許可証の再交付を受けようとする者

申請手数料1件につき 1,000円

2 前項に規定する手数料の徴収方法は、納入通知書によるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

甘楽町浄化槽の清掃業に関する条例

昭和60年12月25日 条例第12号

(昭和60年12月25日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和60年12月25日 条例第12号