○甘楽町心臓病児に対する見舞金支給要綱

昭和54年6月30日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、心臓疾患のある児童が心臓手術を受けたとき、その保護者に対して見舞金を支給し、児童の早期回復を図り、あわせて児童の健全な育成に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 心臓病児 心臓の機能に疾患のある18歳未満の児童をいう。

(2) 保護者 心臓病児の親権者、後見人及びその他の者で心臓病児を現に扶養する者をいう。

(受給資格)

第3条 この要綱による心臓病児に対する見舞金(以下「見舞金」という。)の支給対象となる保護者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 本町に居住し、引続き1年以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者であること。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、手術を受けた者1人につき10万円とする。

(交付の申請)

第5条 この要綱に基づく見舞金を受けようとする保護者は、甘楽町心臓手術見舞金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その事実を調査確認し、速やかに見舞金支給の適否を決定し、甘楽町心臓手術見舞金支給決定通知書(様式第2号)又は甘楽町心臓手術見舞金支給不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給の取消し等)

第7条 町長は、前条の見舞金の支給決定を受けた保護者又は、既に支給を受けた保護者が次の各号の一に該当するときは、その決定を取り消し、又はその見舞金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 見舞金の支給決定を受ける以前に本町に住所を有しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段によって見舞金の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

附 則(平成10年9月30日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年6月15日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(甘楽町心臓病児に対する見舞金支給要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日において町が保管する外国人登録原票に登録されている者の、改正後の甘楽町心臓病児に対する見舞金支給要綱第3条第1号の規定の適用については、この要綱の施行の日前の町が保管する外国人登録原票に登録されていた期間を町の住民基本台帳に記録されている期間とみなし、その期間は通算する。

甘楽町心臓病児に対する見舞金支給要綱

昭和54年6月30日 要綱第2号

(平成24年7月9日施行)