○甘楽町重度心身障害者介護負担助成事業実施要綱
平成13年8月1日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得者で特に生計が困難な重度心身障害者に対して、介護保険制度の適用を受けることにより生じた、訪問介護等の医療系サービスの利用者負担費用の助成を行う事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条の適用を受ける者にあっては、当該措置がとられた際に住所を有していたと認められる者)で、次に掲げるもののいずれにも該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。
(1) 平成12年3月末日において、次のいずれかに該当していた重度心身障害者
ア 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級の項に掲げる障害に該当する障害を有する者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害程度等級が1、2級の者
ウ 療育手帳交付要綱に基づき療育手帳の交付を受けている者で、その判定がAの者
(2) 平成12年3月末日において、福祉医療受給資格者証の交付を受けていた者
(3) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は同法第53条第1項に規定する居宅支援被保険者のうち、その属する世帯の全ての世帯員が町民税を課せられていない者であって、かつ、世帯の収入が介護保険料及び利用者負担額を支払ったときに、生活保護基準を下回る世帯又はそれと同程度で利用者負担額等の支払いが困難と町長が認めた世帯に属する者。なお、この場合「町民税が課せられていない者」とは、対象サービスを利用した月の属する年度(対象サービスを利用した月が4月から6月までの場合にあっては前年度)において町民税が課税されていない者であって、「世帯の収入」とは、対象サービスを利用した月の属する年の前年(対象サービスを利用した月が1月から6月までの場合にあっては前々年)分の世帯の収入をいう。
(対象サービス)
第3条 この事業の対象となるサービスは、法に基づく居宅サービスのうち訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び通所リハビリテーション(介護老人保健施設において実施するものを除く。)並びに施設サービスのうち介護療養施設サービスとする。
(助成額)
第4条 助成の額は、対象サービスの1割相当の利用者負担額及び食事の標準負担額(以下「利用者負担額等」という。)とする。
2 助成額の算出は、次のとおりとする。
(1) 高額介護(居宅支援)サービス費が支給される場合には、当該支給額を控除した額とする。
ア この事業の対象となるサービスに係る利用者負担額等の額(高額介護(居宅支援)サービス費が支給される前の額)
イ この事業の対象外サービスを含んだ利用者負担額等の総額から高額介護(居宅支援)サービス費の支給額を控除した額
(助成の期間)
第5条 この事業による助成は、平成13年4月から平成17年3月の間に介護保険から給付を受けるサービスを対象とする。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 介護保険の被保険者でなくなったとき。
(3) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
2 この場合で、助成対象者が高額介護(居宅支援)サービス費の適用を受けるときには、高額介護(居宅支援)サービス費の金額を確認後に助成することとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、助成を受けた者に虚偽の申請等不正な行為があったときは、助成金を返還させることができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
別表
| 級 | 国民年金法施行令別表 | |
視覚 | 1 | 1 両眼の視力の和が0.04以下のもの | |
2 | 1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの | ||
聴覚又は平衡 | 1 | 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
2 | 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3 平衡機能に著しい障害を有するもの | ||
音声言語そしゃく | 2 | 4 そしゃく機能を欠くもの | |
2 | 5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | ||
上肢 | 1 | 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4 両上肢のすべての指を欠くもの 5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
2 | 6 両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠くもの 7 両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 9 一上肢のすべての指を欠くもの 10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | ||
下肢 | 1 | 6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7 両下肢を足関節以上で欠くもの | |
2 | 11 両下肢のすべての指を欠くもの 12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 13 一下肢を足関節以上で欠くもの | ||
体幹 | 1 | 8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの | |
2 | 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | ||
運動機能 | 上肢 |
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移動 |
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心臓 |
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じん臓 |
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呼吸器 |
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ぼうこう直腸 |
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小腸 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫 |
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| 1 | 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
2 | 15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |