○甘楽町心身障害者(児)福祉タクシー事業実施要綱

平成8年3月25日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、心身障害者(児)の社会への参加機会の増加や行動範囲の拡大に伴い移動手段のハンデキャップの軽減を図るため、タクシーを利用するときに、その運賃の一部を補助することにより、心身障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は甘楽町とする。

(定義)

第3条 この要綱において「心身障害者(児)」とは、次の各項のいずれかに該当する者をいう。

2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載されている障害の程度が1級又は2級である者

3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所の判定に基づき療育手帳の交付を受けている者で、当該手帳に記載されている障害の程度がAである者

(補助対象者)

第4条 この事業の補助対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する在宅の心身障害者(児)とする。ただし、県税条例(昭和25年甘楽町条例第32号)第162条第2項又は町税条例(昭和46年甘楽町条例第7号)第90条の規定により自動車税又は軽自動車税の減免を受けている者の世帯に属する者は対象としない。

(福祉タクシーの範囲)

第5条 前条に規定する対象者が利用できるタクシーは、群馬県ハイヤー協会に加盟し、町長と利用協定書を締結した業者のタクシー(以下「福祉タクシー」という。)とする。

(申請)

第6条 福祉タクシーを利用しようとする者は、甘楽町福祉タクシー利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定等の通知)

第7条 町長は、前条により申請があった場合は速やかに内容を調査し、適否を決定するものとする。

2 前項の規定による結果は、甘楽町福祉タクシー利用決定通知書(様式第2号)又は甘楽町福祉タクシー利用却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(資格の喪失)

第8条 この事業の対象者としての資格は、次の各号に掲げる場合に喪失するものとする。

(1) 対象者が死亡したとき

(2) 第3条及び第4条に規定する要件を満たさなくなったとき

(3) 利用の必要が無くなったとき

2 前項の規定に該当する場合は、当該申請者は甘楽町福祉タクシー利用資格喪失届(様式第4号)を第9条に規定する利用券の残分を添付のうえ、速やかに町長に提出するものとする。

(利用券交付)

第9条 町長は、交付決定を受けた対象者に対して、毎年度24枚(月2枚)の福祉タクシー利用券(様式第5号)を一括交付するものとする。ただし、年度途中に利用対象に該当した場合は該当した月数に応じた枚数とする。

(利用方法)

第10条 対象者が福祉タクシーを利用するときは、身体障害者手帳又は療育手帳を提示し、利用1回につき1枚の利用券を当該利用タクシーの運転手に渡すものとする。この場合において、2人以上の対象者が同乗したときは、当該同乗者の1人が利用券を1枚渡すものとする。

(補助)

第11条 町長は、対象者が福祉タクシーを利用するときは、利用1回につき運賃のうち基本料金を補助するものとする。

(請求等)

第12条 福祉タクシー業者は、毎月初日から月末までに受領した利用券を添付のうえ、翌月の10日までに福祉タクシー基本料金を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求を受けたときは内容を審査し、当該請求日より30日以内に支払うものとする。

(不正使用の禁止)

第13条 町長は、対象者が不正な手段により福祉タクシー利用券を使用したときは、交付決定の取り消しをすることができる。

2 町長は、前項に規定する取り消しを決定したときは、甘楽町福祉タクシー利用取消通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する取り消し通知を受けた場合は、直ちに残分の利用券を町長に返還し、不正使用した利用券の補助金は、速やかに町長に返納しなければならない。

(備付台帳)

第14条 町長は、利用券の交付状況を明確にするため、甘楽町福祉タクシー利用券支給台帳(様式第7号)により整備保管するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成11年8月10日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

甘楽町心身障害者(児)福祉タクシー事業実施要綱

平成8年3月25日 要綱第8号

(平成11年8月10日施行)