○甘楽町金婚式祝品支給要綱
平成元年6月1日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、甘楽町に住所を有し、婚姻後50周年を迎えた夫婦に対し、慶祝状と記念品(以下「祝品」という。)を支給し、その長寿を祝福し高齢者の福祉を増進することを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝品は次の資格を有する者に支給する。
(1) 1月1日現在で、その年に婚姻後50周年を迎える者
(2) 1月1日現在で、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民票に記載されていること。
2 受給資格に該当する者は、本人が、別記様式により申請するものとし、支給は1回限りとする。
(祝品の支給時期)
第3条 祝品は原則として、毎年その年に受給資格に該当する者に対し、その年の10月末日までに支給するものとする。
(死亡した場合の措置)
第4条 受給資格者が祝品の支給を受ける前に死亡したときは、その遺族に祝品を支給する。
2 前項に規定する遺族の範囲及び順位は、死亡当時その者と生計を共にしていた配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹で、甘楽町に在住している者とする。
(委任)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成元年6月1日から施行する。
2 この要綱制定前に婚姻後既に50周年を経過した者の表彰は初年度に一括実施するものとする。
附 則(平成2年11月20日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月15日要綱第11号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。