○甘楽町金婚式祝品支給要綱

平成元年6月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、甘楽町に住所を有し、婚姻後50周年を迎えた夫婦に対し、慶祝状と記念品(以下「祝品」という。)を支給し、その長寿を祝福し高齢者の福祉を増進することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝品は次の資格を有する者に支給する。

(1) 1月1日現在で、その年に婚姻後50周年を迎える者

(2) 1月1日現在で、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民票に記載されていること。

2 受給資格に該当する者は、本人が、別記様式により申請するものとし、支給は1回限りとする。

(祝品の支給時期)

第3条 祝品は原則として、毎年その年に受給資格に該当する者に対し、その年の10月末日までに支給するものとする。

(死亡した場合の措置)

第4条 受給資格者が祝品の支給を受ける前に死亡したときは、その遺族に祝品を支給する。

2 前項に規定する遺族の範囲及び順位は、死亡当時その者と生計を共にしていた配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹で、甘楽町に在住している者とする。

(委任)

第5条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この要綱は、平成元年6月1日から施行する。

2 この要綱制定前に婚姻後既に50周年を経過した者の表彰は初年度に一括実施するものとする。

附 則(平成2年11月20日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年6月15日要綱第11号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

甘楽町金婚式祝品支給要綱

平成元年6月1日 要綱第4号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成元年6月1日 要綱第4号
平成2年11月20日 要綱第8号
平成24年6月15日 要綱第11号