○甘楽町ミニデイサービス運営事業実施要綱

平成12年6月30日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項の規定により介護予防の対象となる被保険者に対するミニデイサービス運営事業(以下「事業」という。)として、要支援・要介護状態になることの予防を目的に実施することとし、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 ミニデイサービス運営事業の実施主体は、甘楽町とし、対象者の決定等を除き、運営は、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託して行うことができる。

(職員の配置)

第3条 この事業の受託事業者は、事業の実施に必要な職員を配置しなければならない。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、町内に在住する第1号被保険者(住所地特例適用被保険者を含む。)で町が実施する基本チェックリストにおいて事業への参加が望ましいと決定された事業対象者とする。

2 前項のほか町長が必要と認めるもの。

(事業の内容)

第5条 事業の内容については、地域包括支援センター(以下「センター」という。)において個別の対象者ごとに作成する介護予防ケアマネジメントに基づき実施されるもので、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 基本事業

 相談及び助言

 健康状態の把握

 機能訓練

 身体介護

 送迎サービス

 給食サービス

(2) 選択事業(介護予防プランに基づき実施)

 運動器の機能向上事業

 栄養改善事業

 口腔機能の向上事業

(実施回数)

第6条 事業は、センターが実施する介護予防ケアマネジメントに基づき、週1回から2回程度実施するものとする。

(利用定員)

第7条 基本事業の1日当たりの利用定員は、受託事業者と協議して定める。

(利用の申請)

第8条 ミニデイサービス運営事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、甘楽町ミニデイサービス利用登録(変更)申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書の提出は、センター等を経由して行うことができるものとする。

(登録及び決定通知書)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、調査及びセンターの介護予防ケアマネジメントに基づき、利用の可否を決定しなければならない。

2 町長は、利用させることを決定したときは、甘楽町ミニデイサービス利用者台帳(様式第2号)に登録するものとする。

3 町長は、利用の可否について決定したときは、申請者に、甘楽町ミニデイサービス利用決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するとともに、甘楽町ミニデイサービス実施依頼書(様式第4号)により受託事業者に通知するものとする。

第10条 削除

(利用の中止)

第11条 町長は、次のいずれかに該当するときはミニデイサービスの利用を中止し、ミニデイサービス利用中止決定通知書(様式第6号)により、利用者及び受託事業者に通知しなければならない。

(1) 要介護・要支援認定になったとき。

(2) 介護保険施設に入所になったとき。

(3) 町民でなくなったとき。

(4) センターのモニタリング等により事業対象者でなくなったとき、又はサービスの利用が適当でないと判断したとき。

(利用者の負担)

第12条 利用者は、甘楽町高齢者等生活支援・介護予防事業費用徴収条例(平成12年甘楽町条例第36号)に定める額を負担しなければならない。

(報告及び帳簿整備)

第13条 受託事業者は、事業の実施状況及び経理状況について、毎月及び毎年度の実績報告を別に定める期日までに町長に報告するものとする。

2 受託事業者は、ケース記録及び経理に関する帳簿等の必要な書類を備え付けなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成12年7月1日から施行する。

附 則(平成16年9月13日要綱第15号)

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

附 則(平成17年3月25日要綱第13号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年6月1日要綱第16号)

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

附 則(平成27年3月20日要綱第2号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月18日要綱第13号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

甘楽町ミニデイサービス運営事業実施要綱

平成12年6月30日 要綱第15号

(平成28年4月1日施行)