○甘楽町ショートステイ事業実施要綱

平成5年4月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 ひとり暮らし老人又は老人世帯(以下「虚弱老人等」という。)の介護者に代わって当該虚弱老人等を一時的に養護する必要がある場合等に、当該老人の養護老人ホームを利用させることにより、これら虚弱老人等及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は甘楽町とし、前条の目的を達成するため、高齢者サービス調整チームを活用する等、他の保健・福祉・医療に関する諸事業との連携を図り実施するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次に掲げるおおむね65歳以上の虚弱老人等(65歳未満であって初老期痴呆に該当する者を含む。)とする。ただし、精神保健法(昭和25年法律第123号)、感染病予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等の法律の規定に基づいて医療機関で医療を受ける必要があると認められる者は対象としない。

(1) 養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある次のいずれかの事項に該当する者(以下「虚弱老人」という。)とする。

 日常生活動作の状況が別表第1による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上

 精神の状況が別表第2による痴呆等精神障害の問題行動が軽度であって、日常生活に支障があること。

(実施施設)

第4条 この事業の実施施設はあらかじめ町が指定した次の施設とする。

(1) 虚弱老人……養護老人ホーム

(利用の要件)

第5条 次に掲げる場合において、虚弱老人等を養護老人ホームに一時的に入所させる必要があると町長が認めた場合とする。

(1) 虚弱老人等の介護を行っている家族が、次に掲げる理由により、その家庭において当該虚弱老人等を介護できない場合

 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

 私的理由

以外

(2) 虚弱老人等が家族の介護を受けていない場合であって、当該虚弱老人等がその家庭において介護を受けることができない場合

(利用の期間)

第6条 利用の期間は原則として、7日以内とする。ただし、町長が止むを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲内で利用期間の延長をすることができるものとする。

(利用の手続き)

第7条 ショートステイを希望する介護者(虚弱老人等と同居中の扶養義務者並びにこれに準ずる者をいう。以下同じ。)等は「ショートステイ利用申請書」(様式第1号)に所要事項を記載し、町長に提出するものとする。なお、町長は利用者の利便を図るため、在宅介護支援センターを経由して利用申請書を受理することができるものとする。

2 町長は、サービスの提供に当たり必要と認めたときは、健康診断書の添付を求めることができる。

(利用の決定等)

第8条 前条の申請を受けた町長は、申請の内容を審査し、速やかに利用の可否を決定し、「ショートステイ利用決定通知書」(様式第2号)により介護者等に通知するとともに、「ショートステイ利用依頼書」(様式第3号)に次の書類を添えて実施施設の長(以下「施設長」という。)あて利用を依頼するものとする。

(1) 健康診断書(利用申請書に添付された場合のみ。)

(2) 日常生活動作能力等調査票(様式第4号)

2 前項の依頼書を受理した施設長は、「ショートステイ利用承諾・不承諾通知書」(様式第5号)により、町長あて通知するものとする。

(緊急利用の取扱い)

第9条 町長は、直ちにショートステイ利用を要する事情があると認めるときは、前2条の手続きによらないで、あらかじめ施設長の承認を受け、利用させることができる。この場合において、事後速やかに前2条の手続きをとるものとする。

(移送)

第10条 対象者の移送に要する経費は、介護者の負担とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯については、関係機関が協力してこれを行うものとする。

(利用の方法)

第11条 実施施設におけるショートステイは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく被措置者の入所の例に準ずるものとする。

(利用解除の手続等)

第12条 施設長は、利用者の利用期間が到来したとき、又は利用の期間中において解除を適当と認めたときは、利用者の引き取り等について、あらかじめ介護者等と打合せ、その結果を「ショートステイ利用解除通知書」(様式第6号)により介護者等及び町長に通知するものとする。

(経費等)

第13条 町長は、利用する経費を支弁するものとする。

2 利用者は、前項の経費のうち、飲食物費相当額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者であって、第5条第1号の要件に該当する場合は、減免することができるものとする。

3 前項の経費の納入については、町長が発行する納入通知書(町財務規則様式第16号)によるものとし、おそくとも納期限前10日までに納入義務者にこれを送付しなければならない。

4 施設長は、第1項の経費について、利用解除後速やかに請求書(様式第7号)を作成し、町長に提出するものとする。

(備付書類)

第14条 町長は甘楽町老人福祉法施行細則第2条に基づく在宅老人福祉台帳のほか、「ショートステイ利用台帳」(様式第8号)を、施設長は老人福祉法に基づく被措置者の例に準じて利用者の介護状況を明らかにできる書類を整備、保管するものとする。

附 則

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

2 甘楽町在宅老人短期保護事業実施要綱(昭和60年甘楽町要綱第3号)は廃止する。

附 則(平成6年8月4日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年3月25日要綱第6号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成10年6月12日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成12年3月31日要綱第5号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

別表第1

事項

1 自分で可

2 一部介助

ア 歩行

・杖等を使用し、かつ、時間がかかっても自分で歩ける。

・付添が手や肩を貸せば歩ける。

イ 排泄

・自分で昼夜とも便所でできる。

・自分で昼は便所、夜は簡易便器を使ってできる。

・介助があれば簡易便器でできる。

・夜間はおむつを使用する。

ウ 食事

・スプーン等を使用すれば自分で食事ができる。

・スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる。

エ 入浴

・自分で入浴でき、洗える。

・自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する。

・浴槽の出入りに介助を要する。

オ 着脱衣

・自分で着脱ができる。

・手を貸せば、着脱ができる。

別表第2

(1) 痴呆

 

中度

軽度

ア 記憶障害

最近の出来事が分からない。

物忘れ、置き忘れが目立つ。

イ 失見当

時々自分の部屋がどこにあるか分からない。

異なった環境におかれると一時的にどこにいるのか分からなくなる。

(2) 問題行動

 

中度

軽度

ア 攻撃的行為

乱暴なふるまいを行う

攻撃的な言動を吐く

イ 自傷行為

自分の身体を傷つける

自分の衣服を裂く、破く

ウ 火の扱い

火の不始末が時々ある

火の不始末をすることがある

エ 徘徊

家中あてもなく歩きまわる

時々部屋内でうろうろする

オ 不穏興奮

しばしば興奮し騒ぎたてる

ときには興奮し騒ぎたてる

カ 不潔行為

場所を構わず放尿、排便をする

衣服等を汚す

キ 失禁

時々失禁する

誘導すれば自分でトイレに行く

甘楽町ショートステイ事業実施要綱

平成5年4月1日 要綱第10号

(平成12年3月31日施行)