○甘楽町高齢者住宅改造費補助要綱
平成6年9月19日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者のいる世帯における家屋内の改造費を助成することにより、高齢者の生活の質の向上及び在宅生活の継続を支援することを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助の対象者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記載されている者であって、別表第1に掲げる「助成対象者」の欄に掲げるものとする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 高齢者介護用住宅改造費助成事業 介護高齢者の住宅生活の継続・向上及び家族介護者等の負担軽減を図るために行う家屋内の改造費を助成する事業
(2) 自立高齢者等住宅改造費助成事業 自立高齢者等の住宅生活の継続・向上及び介護予防(転倒骨折の防止等)を図るために行う家屋内の改造費を助成する事業
(事業の実施)
第4条 対象工事は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 助成の対象費用は、当該高齢者の身体能力等から必要となるバリアフリー工事に係る家屋内の改造費及びこれに必然的に付随する付帯工事費用に限るものとする。
2 本事業による補助金と介護保険制度における居宅介護(支援)住宅改修費とを併用する場合は、介護保険制度の給付を優先すること。なお、併用する場合には、対象となる工事内容を明確に区分すること。
(補助額)
第6条 補助額は、第4条に規定する改造費等に要する工事(以下「補助対象工事」という。)の経費と600,000円の補助基本額のうちいずれか低い額の6分の5の額とする。ただし、1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)を町長が別に指定する日までに提出しなければならない。
2 補助金の交付は、第11条に定める実績報告を徴し、補助対象工事の完了を確認したのちに、精算払により交付するものとする。
(補助の回数)
第9条 この要綱による補助は原則として対象世帯につき1回とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(変更の承認)
第10条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後、次の各号に掲げる事由が発生した場合は、町長に報告し、その承認を得るものとする。
(1) 補助対象工事の内容を著しく変更するとき。
(2) 補助対象工事を中止し、又は廃止するとき。
(補助対象工事実績報告)
第11条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業完了後速やかに実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消及び補助金の返還)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金を返還させることができる。
(1) 甘楽町補助金等に関する規則及びこの要綱に違反したとき。
(2) この要綱に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 第10条に違反したとき。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年8月5日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
事業内容 | 高齢者介護用住宅改造費助成事業 | 自立高齢者等住宅改造費助成事業 | |
助成対象者 | 年齢 | 60歳以上 | 60歳以上 |
世帯構成 | 高齢者のいる世帯(ひとり暮らし高齢者又は60歳以上の高齢者のみからなる世帯を含む。) | ひとり暮らし又は60歳以上の高齢者のみからなる世帯 | |
所得要件 | 生計中心者の前年所得税課税年額8万円以下の世帯 | 前年所得税非課税世帯 | |
身体等の状況 | 要介護2以上(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定が2以上の者) | 自立(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定を受けていない者)、要支援(法第19条第2項の規定による要支援認定を受けている者)、要介護1(法第19条第1項の規定による要介護認定が1の者) | |
その他事項 | 1 ひとり暮らし高齢者とは、次の各号の要件を全て満たす者をいう。 (1) 同一の家屋内に他に同居する親族がいない場合 (2) 住民票上他に世帯員がいない場合 (3) 生計を同じにする者がいない場合 (4) 工事にあたり施主となる者 2 高齢者のいる世帯とは、次の要件を全て満たす世帯をいう。 (1) 同一の家屋内に60歳以上の高齢者(助成対象者)と同居する世帯 (2) 住民票上60歳以上の高齢者(助成対象者)がいる世帯 (3) 60歳以上の高齢者(助成対象者)と生計を同じにする世帯 |
別表第2(第4条関係)
対象工事 | 具体的な工事内容 |
手すりの取付け | 廊下・便所・浴室・玄関等への設置 |
段差の解消 | 廊下・便所・浴室・玄関等の各室間の床の段差の解消、段差解消機設置工事、エレベーター設置工事、階段昇降機設置工事 |
滑りの防止・移動の円滑化等 | 滑りの防止・移動の円滑化等のための材料の変更 |
引き戸等への扉の取替え | 扉全体の取替え(開き戸の引き戸・アコーディオンカーテンヘの取替え)、ドアノブの変更、戸車の設置等 |
和式便器の洋式便器への取替え | 暖房・洗浄機能付き・コンセントの取付け含む。暖房等機能、コンセントのみの付加は対象外 |
廊下・便所等のスペース拡張 |
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便所・浴室と寝室等の距離の短縮 | 便所・浴室の移動等(外付けの便所・浴室を家屋内を改造して設置するものも可) |
その他 | 上記のバリアフリー工事に係る住宅改造に必然的に付随する付帯工事 |