○甘楽町民生委員推薦会規則
昭和52年10月3日
規則第7号
(趣旨)
第1条 甘楽町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は14人とする。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
2 委員長がいないとき又は、委員長(民生委員法施行令第2条第2項の規定による委員長の職務を代理する委員を含む。)が欠けた場合は、会議の招集は、町長が前項の例により行う。
(欠員の補充)
第4条 委員長は、町長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、通知を受けた日から1週間以内に推薦会を招集しなければならない。
附 則
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。