○甘楽町人権教育推進協議会規則
平成2年3月30日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 甘楽町の人権教育を推進するため、甘楽町人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は、人類普遍の原理である、人間の自由と平等の理念にのっとり、差別もいじめもない明るく住みよい地域を実現するために、町民ひとりひとりが人権問題を正しく理解し、自らの課題として解決を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 人権問題を正しく理解させるための、啓発活動及び研修会等の実施
(2) 学校教育・社会教育の緊密な連携をはかり、人権教育指導者の育成に努める。
(3) その他人権教育に関する事業
(組織)
第4条 協議会は、10名以内をもって組織する。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議の議事は、出席者の過半数で決する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、主管課において処理する。
附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。