○甘楽町教育委員会公告式規則
昭和34年2月1日
教育委員会規則第2号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他委員会の定める規定で公表を要するもの(以下「規則」という。)の公告式を定める。
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布は、役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月20日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の甘楽町教育委員会公告式規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により旧教育長がなお従前の例により在職する間は、適用しない。