○道の駅甘楽管理運営基金条例

平成2年3月28日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 道の駅甘楽における管理運営に必要な資金を積み立てるため、道の駅甘楽管理運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、基金を道の駅甘楽の管理運営に必要な財源に充てる場合は、議会の議決を経て基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

道の駅甘楽管理運営基金条例

平成2年3月28日 条例第1号

(平成25年3月18日施行)

体系情報
第6類 財  務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月28日 条例第1号
平成25年3月18日 条例第15号